ゆるキャラを商標登録すべきか

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最近は各地のご当地ゆるキャラが活躍されていますね。

ゆるキャラなどに代表される、いわゆるキャラクターを保護する方法としては、著作権による保護と、商標登録による保護等があります。

著作権の場合は、特段行政庁にキャラクターを登録しなくてもキャラクターの創作が完了した時点で著作権が発生します。

ただ、著作権の保護の場合はコピーを許可しないといった複製の制限等で権利が保護される関係上、侵害者から「コピーはしていない」と主張されると権利行使を行うのが難しい問題があります。

また著作権の場合は相手がこちらの著作物のことを見たことも聞いたこともない、と主張した場合には、相手がこちらの著作物を知っていることを著作権者側が立証しなければなりません。

この様に著作権の場合は、著作権により相手の侵害行為を止めさせるのが難しい問題があります。

これに対して商標権の場合は、相手がこちらの登録商標を知っているかどうかは全く関係なく、登録商標と同じか似ている商標を商標権の範囲内で使用している第三者に対して権利行使ができます。

著作権は相対権と言われていて、簡単に権利が発生するけれどもその行使が容易ではない性質があります。

これに対し商標権は絶対権と言われていて、権利の発生には特許庁の審査にパスする必要があり簡単ではないけれども、権利行使が著作権に比べて簡単になっています。

このため大切なゆるキャラの場合は、著作権だけに頼る消極的な権利保護ではなく、商標権による積極的な権利保護を考慮されるのがよいと思います。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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