コンテストや全国大会等のイベントのネーミングも商標登録により保護することができます。
イベントの名称やマークを商標登録により保護しておけば、他人が同じようなイベントの商標を使用することを防ぐことができます。
注意点としては、例えば音楽のコンサート等のイベントと、スポーツ関係のイベントは商標法上は別のものとして扱われるということです。ですので、実施するイベントの種類に応じて、権利が漏れないようにあなたが実施するイベントの内容を申請書類に指定役務を記載しておく必要があります。
また音楽のコンサートやスポーツ関係のイベントだけではなく、ダンスの競技会やロボット同士を競わせる大会等も商標登録で保護することができます。
またイベントの名称やマークを商標登録で保護したとしてもそれだけでは十分ではありません。
例えば、応援グッズとか、Tシャツとか、写真集は、イベントについての商標権では保護することができません。イベント会場で応援グッズ等を販売する場合には、商品を商標登録で保護しておく必要があります。
というのは、イベントは商標法上は役務(サービス)であるのに対し、応援グッズ等は商品であるので、役務と商品は別との扱いを受けるからです。
商標登録の場合は、特許庁に願書を提出した後は、申請書類に記載する商品や役務を追加できない点に特に注意して下さい。
最初の出願で申請しなかった商品や役務については、別の出願で新たに出し直せば商標権を取得することはできますので権利を補強することは可能です。
ですが、最初の出願に商品や役務を記載しておけば一回の手続きで商標権を取得できたのに、最初の申請の際に商品や役務の記載漏れがあれば、二回の手続きが必要になり、二倍の費用を特許庁に支払うことになってしまいます。
ですので、弁理士とよく相談した上で商標権の権利申請漏れが生じないように注意しましょう。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247