ネーミングの商標登録

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商品やサービス、会社名、店名等を表すネーミングは奥が深いです。

一番最初に商売を始めるときに何らかの形でネーミングを決めなくてはなりません。

この際に安易にネーミングを考えるのは考えものです。

というのは、最初につけたネーミングでその後の売上が変わる場合があるからです。

ネーミングでその後の売上が20%変わるとします。

年間の売上が3000万円の規模であるとすると、ネーミングの良し悪しにより毎年600万円を失うことになります。

最初にいい加減に考えるとそれだけ実際に損をする、ということです。

またネーミングをいい加減にしますとこれまた損をすることになります。

例えば「アルカリ天然水」の商品のネーミングとして「アルカリ天然水」とのネーミングをしたとします。

この場合、自社だけがアルカリ天然水を販売しているときはよいのですが、他社がアルカリ天然水の販売を開始した場合、確実にこちらの売上を食われることになります。

ネーミングには一般的なものではなく、自社のものであることが分かるものでなくてはなりません。

また自社のものであるとわかるネーミングであっても他社の模倣盗用の問題も生じます。

これを回避する手段の一つが商標登録です。

ネーミングを商標登録することにより、他人に大切な商標を模倣されたり盗用されたりすることを防止することが可能になります。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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