ブランドを保護するためには商標登録が一番です。
商標について登録を受けることができると、指定した商品やサービスについて登録商標と似たような商標の使用を差し止めたり、損害賠償を請求したりできます。
国内でのブランド保護はもちろんのこと、海外におけるブランド保護にも注意する必要があります。
日本国で商標登録を得たとしても、その権利が及ぶのは日本国内だけです。
もし中国、台湾、韓国、香港等でブランドを保護するにはそれぞれの国で権利を取得しておく必要があります。
海外で商標権を得るためには、原則としてそれぞれの国に対して手続きをする必要があります。
また国際商標登録制度を利用して、各国に商標登録の手続きをすることもできます。
ただし国際商標登録制度の場合であっても、審査はそれぞれの国によって行われます。
国際商標登録の手続きをすれば自動的に全世界で商標権が発生するわけではありません。
また仮に国際商標登録の申請を行っても、各国の審査が完了しないことには、当然ですが、商標権は発生しません。
国際商標登録の申請をした段階で海外の商品展開をすると、国によっては審査に合格できず商標を使えない場合も発生する可能性があります。
このため、国際商標登録制度を利用した場合でも、各国の審査状況を見極めた上で、それぞれの国で商品展開をする必要があります。
また海外で商標権を取得するための費用は申請する国の数に伴って増えますので、不要不急の国が申請の中に含まれていないか事前の注意が必要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247