ブランドを保護する手段の一つとして商標登録により商標権を取得しておく方法があります。
他人の商標権を侵害するような商標はそもそも登録されませんから、商標権を取得すれば原則として他人から登録商標の使用の中止を求められることはありません。
また商標権は10年で存続期間が満了していしまいますが、更新申請手続きを行うことによりさらにもう10年存続期間を更新することができます。
この更新手続きを10年毎に行うことにより、ほぼ半永久的に商標権を保有することができます。
特許権は出願から20年で消滅しますが、商標権の権利期間はほぼ無限です。
ほぼ永遠の期間、ブランドを保護することが可能になります。