最初は一店舗で業務を行っていたけれども売れ行きが好調で多店舗展開を考える時がくると思います。
登録商標は自分で使用するだけではなく、他人にライセンスして使用させることもできます。
直営店の展開ではなく、商標登録により得られた商標権を第三者にライセンスする規模にまでなったのであれば、ライセンスの根拠として商標登録を済ませておく必要があります。
たとえばラーメン店のフランチャイズ展開をするのであれば、ラーメンの提供サービスについて商標登録を済ませておきます。この際にカバーする区分は、第43類の飲食業の提供です。
またフランチャイズの業務は第35類でカバーできますのでこちら側の商標登録も検討します。第43類についての権利は本業業務であり、第35類についての権利は本社の管理業務と理解して頂ければよいと思います。
フランチャイズする場合には、本業についての権利と、本社の管理業務の権利との二つについて商標登録を済ませておく必要がある、と覚えておいてください。
どちらが重要かというと、もちろん本業についての商標権です。本業の権利について他人に商標登録をされてしまうとフランチャイズ展開どころではなくなるからです。
他人に商標登録されてしまっている商標で業務展開をすれば損害賠償請求などで後で大きな損をしてしまうからです。
まずは自分の業務について商標権をしっかり確保しておくことを忘れないようにしましょう。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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