索引
- 初めに
- (1)登録したロゴデザインの変更を特許庁は認めていない
- (2)ロゴに変更があった場合は実務上はどうするのか?
- (3)ロゴデザインが変更になったのに放置していると登録が取り消される場合がある
- (4)まとめ
初めに
過去に特許庁で商標登録したロゴ商標のデザインが変更になった場合、どうすればよいのでしょうか。特許庁に変更更新申請をしなければならないのか、その必要はないのか、何もしなければどうなるのか等、疑問点に分かりやすく答えます。
(1)登録したロゴデザインの変更を特許庁は認めていない
(A)登録後の商標の変更は特許庁では認めていない
特許庁に商標登録したロゴ商標のデザインが変更になった場合、登録した商標の変更更新は特許庁では一切受け付けていません。
商標法には商標権の更新制度が設けられているのですが、この更新制度は、既に登録したロゴ商標をそのまま継続して、権利の存続期間を更新する手続です。
このため既に登録してある登録商標そのものを別の商標に変更するとか、登録している指定商品・指定役務の内容が登録後に変更になった場合でも、その変更を更新の際に行うことは特許庁では認めていません。
商標登録後に変更できる項目は次の通りです。
指定役務・指定商品の放棄
商標登録後には、商標は一切変更できません。実際は、願書を特許庁に提出した後は商標も変更することができません。特許庁に願書を提出した後は、指定商品・指定役務を補正により削除することができます。また登録後は指定商品・指定役務ごとに権利を放棄することができます。
しかし指定商品・指定役務を変更したり、追加したりする改変は認められていません。
例外として、審査中で審査官の指導に従って変更することが許される場合がありますが最初に願書に記載していない事項を追記することはできないです。
住所変更
出願中も登録後も住所変更を行うことができます。
名義変更
出願中は、氏名に変更があったり名義人を別の会社などに変更することができます。
また登録後は権利移転等により、商標権者を別の会社などに移すことができます。
(2)ロゴに変更があった場合は実務上はどうするのか?
(A)登録商標に変更があった場合はまた新たに商標登録をしなおすのが最善
仮に既に商標権を保有しているが、登録された商標にデザイン変更などの改変があった場合は、その改変後のロゴデザインで登録しなおすのが原則です。
ここで登録商標とは、実際に特許庁に登録している商標そのもののことを指します。この登録商標と一部でも違う商標は登録商標と同一の商標ではなく、類似の商標になります。
登録商標は企業ブランドの中心点を定める大切なものであり、この中心がふらふら動くようではいけません。通常、大切なロゴデザインは細かくデザインが規定されていて、色や形、フォントも指定されていて管理します。担当者がその時々の雰囲気で独断で変更するようなものではないです。
なぜ厳格に登録商標を自社管理しなければならないか、というと、まがい品ものが出てきたときに、どれが正統品でどれがまがい品か分からなくなるからです。
仮に似た様な商標が複数表示されていると、お客さまの立場からみてどれが本物でどれが偽物か分からないとの理由で買い控えが起きる可能性すらあるのです。
パッケージデザインに合わせるために営業担当者が勝手に登録商標であるロゴデザインを変更してしまうことがあるかも知れません。
この様な営業活動を管理していないと、時代の経過とともに自社表示の中心点が失われ、どれが登録商標だったっけ、という状態にもなりかねません。
(3)ロゴデザインが変更になったのに放置していると登録が取り消される場合がある
(A)登録商標の不使用取消審判に要注意
商標法には使っていない登録商標があった場合には、個別に請求により登録を取り消す制度が設けられています。これが登録商標の不使用取消審判です(商標法第50条)。
商標登録を済ませて商標権をえた場合であっても、その登録商標を、実際に登録を受けた指定商品・指定役務について日本国内で3年間使用していないと、第三者からの請求により商標登録が取り消される場合があります。
商標法では,登録を受けた商標については使い続ける義務が課せられていて、もし一定期間登録商標を使っていないなら登録を取り消しますよ、との圧力を商標権者に加えています。
商標権者が実際には使っていない登録商標がどんどん増えているのに、そのままの状態が放置されていると自由に使える商標がどんどんなくなっていくので、ペナルティを設けて使用されていない商標についての登録は取り消される、と規定されています。
商標権は財産権的な価値のある権利ですが、この価値は実際に指定商品や指定役務に登録商標が使用されて生じる、と考えられています。財産的な価値を持つ商標権は法的に保護する価値があります。
これに対して誰も使われていない商標については過去には財産的な価値があったとしても、誰からも見向きもされなくなった結果、価値はどんどん減少して、3年も経てば無価値なものになっているものとして扱われる、ということです。
(B)自動取消ではなく、第三者からの請求で取り消される
過去に一定期間、登録商標が指定商品や指定役務に使われていない状態があったとしても、それだけでは商標登録は取り消されません。
実際には特許庁に対して第三者が登録の取消を求める審判を請求することにより、特許庁での審理が始まります。この第三者は誰でもよいことになっているので、事業に関係する競業者でない相手から取消審判の請求を受けることがあります。
不使用取消審判の請求後に使用しても救済されない
仮に第三者から登録商標を使用していないことを理由として登録商標の不使用取消審判を請求された場合、あわてて登録商標の使用を開始しても遅いです。登録商標を以前から使用していることを証明する証拠を提出する必要があります。
(C)登録商標ではない類似商標を使用していても取り消される
商標権が働く範囲は、登録商標と同一の範囲だけではなく、登録商標と類似する商標の範囲まで及びます。
この商標権の効力範囲と、不使用取消審判の請求を回避できる範囲は異なります。うっかり間違え易いので注意してください。
登録商標の不使用取消審判の請求を受けた場合に登録の取消を回避するためには、ロゴ商標について登録商標と社会通念上同一の範囲で使用しなければならない、という縛りがあります。
社会通念上同一とは、例えば、ひらがな、かたかな、アルファベットを相互に変換するとか、ありふれた字体のフォント同士が変更になっている場合です。
これに対して、新たな要素を追加したロゴ商標とか、デザインそのものを変更してしまったロゴデザインの場合は、社会通念上同一とはいえない場合がでてきます。
(D)登録商標の使用を中止しない
登録商標を使っていないと登録が取り消されるなら、ロゴデザインは変更できないのか、というとそうではありません。注意点は二つあります。
変更前の登録商標の使用を中止しない
仮に登録商標のデザインに変更が生じた場合には、登録商標そのものの使用をいきなり中断するのではなく、登録商標そのものと、新しいデザイン変更後のロゴデザインの商標も両方使います。
古い登録商標の使用を中止すると大元の商標権が取消審判により消滅してしまう危険があるからです。
商標権の範囲内で商標を使用する
デザインが新しくなったロゴ商標は、最初に商標権を取得しておいた権利範囲内である必要があります。つまり登録商標に似た範囲にある必要があります。
商標権による保護が及ぶのは登録商標に似た範囲の商標までで、登録商標に似ていない商標までは商標権では権利を守りきることができません。
こちらの商標権の権利範囲と衝突するような他人の商標権は、原則存在しないです(もし存在すれば異議申立や無効審判で権利が消滅されます。)。
このため商標権の範囲内なら誰からも文句を言われず商標を使用することができますが、商標権のシールドの外側で商標を使用している場合には、他人の商標権を意図せず侵害することになる可能性があります。
(4)まとめ
登録商標と似ているかどうかは、通常当事者同士で見解の相違がでます。商標権者は比較的広い範囲で商標権が認められると考えるのに対し、商標権を侵害する側は商標権の範囲は比較的狭いと認識しているからです。
もしロゴ商標のデザインに変更があった場合は都度、商標登録をして商標権を取得しておくのが安全です。
直ぐに新しい商標権を取得できない事情がある場合には、少なくとも古いロゴデザインの登録商標の使用を中断せず、新しいロゴデザインの商標とともに使い続ける必要あります。
またロゴデザインが頻繁に変更になるようなら、最終的にこれでいく、と決まった時点でロゴを登録するのもあり、です。ロゴデザインの決定に時間が掛かるようであれば、最初に文字商標のみを取得して、他人に商標権を横取りされないようにブロックしておいてからロゴデザインを考案する、という方法もあります。
ロゴ商標のデザイン変更により、肝心の商標権を失っては本末転倒です。デザイン変更前に、今後どのように権利を整備していくかの計画を事前に立てておきましょう。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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