レンタカーを商標登録するには

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レンタカーを商標登録するときの注意点

レンタカーの運営会社が商標登録するときには事前に気をつけなければならない点があります。

レンタカーの場合は乗用車やトラックの販売店の場合と違って、車自体は顧客に売り渡すのではなくて一定期間貸すだけですので、自動車やトラックを販売しているわけではありません。

このため自動車やその付属品等の商品について商標登録するのではなく、自動車を貸すというサービス(役務)について商標登録しなければなりません。

レンタカーは商流では事業に使用する商品として位置づけられますが、商標法では車を一定時間貸し渡すサービスを行っていて商品を扱っているわけではない、と考えるわけです。

また自動車を扱うのであれば、例えば、乗用車もバスもトラックも同じサービスの区分で登録することになります。

ところが自動車のレンタルサービスと自転車とのレンタルサービスは異なりますので、両方の事業を行う場合にはそれぞれ指定役務の中に入れておく必要があります。

また自動車のレンタルサービスの中には、商標法では船舶や航空機のレンタルサービスは含まれません。

さらにレンタカーの管理業務を行う場合、例えばチェーン店を展開する場合には、自動車のレンタルの区分以外に事業の運営および管理についても商標登録の際に指定する必要があります。

また混同しやすいところですが、レンタカーと自動車の運転代行とは商標法上は違うサービスとして位置づけられています。このためレンタカーを商標登録の際の役務として指定したとしても、自動車の運転代行を指定しておかなければ、運転代行の部分が商標権から漏れることになります。

また自動車のレンタル業務は、引越業務を含みませんので、レンタカーと共に引越業務を行う場合には引越業務も指定役務に含めておく必要があります。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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