商標登録でインターネットの業務を指定する場合の注意点

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インターネット関連については指定商品と指定役務が複数に分かれる

インターネットを使って業務を行っている場合は、商標登録の際に注意が必要です。

というのは、インターネット業務という権利範囲の区分が商標法には規定がないからです。

このため具体的にどの様な業務を行うのかを、実際の商標法上の区分にあてはめて行くことが重要です。

インターネットを使う業務であっても、例えば、光フレッツ等の様にインターネット環境を提供するサービスや、電子メールのサービスを提供するニフティ、ビッグローブ等のプロバイダの場合には通信サービスを指定しておく必要があります。

これに対し、インターネットで商品販売のネットショップを経営している場合には、ユーザーにインターネットを行うための通信環境を提供しているわけではありませんので、通信サービスまでは商標登録出願をする必要はないかも知れません。むしろ、ネットショップの場合には商標登録の際には商品の小売りや品揃えのサービスを指定役務とすることを検討する必要があります。

またインターネットを使って携帯アプリを販売されている場合にはソフトウエアという商品について権利取得を検討する必要があります。

またダウンロードできるソフトウエアと、携帯からサーバにアクセスしてゲームを楽しむ場合のサービスとは、商標権の権利申請する商品・役務の区分が異なります。

一部の指定役務を押さえるだけでは権利漏れが生じる

さらにはインターネットにより旅行情報を提供している場合には、旅行に関するサービスについて商標権を取得する必要がありますし、医療情報を提供している場合には、医療に関するサービスについて商標権を取得する必要があります。

旅行情報の提供も医療情報の提供もインターネットを通じて情報を提供するという点では一致していますが、商標法に定める商品・役務の区分は別になります。このため旅行情報の提供だけについて商標権を得たとしても、医療情報の提供について商標権を得たことにはならないのです。

権利申請の際には本当に自分が希望する業務範囲がカバーできているかどうかを事前に良く相談しておく必要があります。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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