指定商品の追加

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特許庁では指定商品の追加は一切受け付けないので注意

商標登録の出願の際には、願書に指定商品を書く欄があります。願書に記載した指定商品の範囲で商標権が発生します。

もしうっかり指定商品の欄に、本当は商標権が欲しかった商品を記載するのを忘れた場合、後から指定商品を追加する補正を行うことはできないことになっています。

このため商標登録の出願内容に指定商品の漏れがあることに気がついた場合には、至急新たな出願をする必要があります。

既に出願した内容に新たな指定商品をすることは、出願日により誰が商標権者になるかを定める先願主義に違反するため認められないことになります。

また後から自由に指定商品を追加できるとすると、後からなされた出願は、先になされた出願の指定商品の内容が確定するまで審査をすることができなくなってしまいます。先になされた出願の内容が変化するのであれば、後の出願の内容と抵触するかどうかは、先の出願の内容が確定するまでは判断できないからです。

受験生同士の公平の観点から一度提出した試験の答案用紙を後から書き直すことができないのと同様であると考えて頂ければ分かりやすいと思います。

指定商品は後から追加はできないため、願書に入れるかどうか迷う場合には入れておく方が無難です。後から指定商品を削る補正はできるからです。

一度削除してしまうと復活ができないから要注意

記入を忘れた商品を後から追加できないのはつらいですが、さらに注意すべき点があります。

それは、補正により一度削除してしまうと、特許庁は削除補正した内容を復活させることを一切認めないからです。

実務上、生じる可能性があるケースは、複数の区分のうち、一つの区分だけについて補正したい場合があるとします。
このときに、他の区分の記載をせず、一つの区分のみを記載して手続補正書を提出すると、補正の際に記載しなかった区分については削除されてしまったものとして特許庁で扱われる場合があります。

このためよくわからないままに市販のひな型を使って手続をすると、一部の権利が回復不能のままなくなってしまう場合がありますので、特に特許庁に手続補正書を提出する際には注意が必要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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