アパレル分野に関する商標の区分分類を一挙に解説

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ⅰ まずはじめに

 商標登録制度は商品またはサービスに使用する名称やマーク等の目印を法律によって保護する制度です。

また、商品とサービスは国際分類に則ったクラス編成がなされており、商標登録出願をする場合、提出する願書ではクラス(区分)を記載した上で具体的な商品又はサービスを指定する必要があります。

 また、出願する際に指定するクラスの数が費用負担に影響を及ぼします。

つまり、出願時に指定する区分の数が多ければ多くなるほど、特許庁の出願時及び登録時の特許庁印紙代も高額化していきますので、出願する時には指定する区分数には注意が必要です。

ⅱ 一挙大公開

 具体的な商品の分類を見てみると例えば「帽子」「ティーシャツ」「手袋」「ネクタイ」等の人が着用するいわゆる「衣服」や「靴」は第25類に分類されます。

アパレルブランドを運営される方にとってはおそらくは必須のクラスになると思われます。

その他にも、関連する範囲として例えば「指輪」「ピアス」等の「身飾品」は第14類、「ボストンバッグ」「リュックサック」「パスケース」等の「かばん」は第18類、アクセサリーの中でも「ヘアピン」「かんざし」等の頭を装飾するものは第26類に分類されています。

ご相談をうかがっていると、このあたりを指定して出願される方が多いように思われます。

 せっかくですので、もう少し関連する範囲を掘り下げてみたいと思います。

例えば有名なアパレルブランドですと独自に「腕時計」をデザインして、販売していたりします。

「腕時計」は第9類に分類されています。

また、海外のブランドで多いようですが「香水」「化粧品」は第3類に分類されています。

最近ひそかなブームが起きている「風呂敷」は「ハンカチ」や「バスタオル」等と同じく第24類に分類されます。

夏場にかばんに忍ばせておくと重宝する「扇子」は第20類に分類されています。

ⅲ こんな落とし穴も

 一部の商品は「用途」によって分類が変わる場合があるため、注意が必要です。

先ほど手袋は第25類に分類されるとご説明いたしましたが、例えば、第25類の手袋を指定して無事商標登録を受けることができても、世の中にある全ての手袋についてその商標を独占できるという訳ではありません。

 手袋は用途によって分類が異なり、例えば日常生活で使用する「防寒用の手袋」や「スキー用の手袋」「スキューバダイビング用の手袋」のようないわゆる運動用の手袋は「第25類」に分類されています。

 しかし「家事用の手袋」や作業用の「軍手」、家庭菜園の際に使用する「園芸用の手袋」は第21類に分類されています。また、あまり一般にはなじみのないものですが、「事故防護用手袋」や「絶縁手袋」マイナーな手袋も特許庁データベース「特許情報プラットフォーム」を検索すれば情報がヒットし、それぞれ第9類、第17類に分類されています。

 なお、話が脇道にそれますが、商品は「用途」以外にも「材質」によっても分類が変わる場合があります。

例えば「置物」「彫刻」や「包装用容器」は材質が木金属または革等の何を材料して作られているのかにより全て分類が変わってきます。ここでもまた注意が必要です。

ⅳ製造標と販売標?

 商品に関するクラスは大きく分けて「製造標」と「販売標」の二つに分かれます。聞きなれない言葉ですが簡単に説明すると、主にメーカーが「製造」を中心に商品の商標を登録する際に用いる商標が「製造標」であり、第1類から第34類の個別のクラスを指定して登録を受けます。

これに対して、メーカーが製造した商品を仕入て「販売」を中心に商品の商標を登録する際に用いる商標が「販売標」であり、第35類の小売の役務を指定して登録を受けます。

 小売の役務は第35類の一つクラスで第1類から第34類のすべての商品の小売を指定することができるため、負担する費用を大幅に削減することができるという点でメリットが得られます。

必要な権利の範囲が製造販売を中心とした内容であるならば、費用負担を覚悟して個別のクラスを指定して出願するべきですが、もし自分が使用するブランドが例えばセレクトショップのような仕入販売を中心とした内容であるならば、ぜひ、小売の役務を利用して少ない費用で大きな効果を得る方法も検討してみてください。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
03-6667-0247

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