商標登録するのはシールで本当に大丈夫ですか?

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シールについて商標登録したい

商標登録の依頼を受ける際に、よく、「シールを商標登録したい」と相談を受けることがあります。

シールに表示する商標について登録を受けておけば、そのシールを化粧品に貼ったり、文房具に貼ったり、飲料容器に貼ったりできるので、オールマイティに商品を商標権により保護することができると考えているからでしょう。

しかし、この理解は相当危険です。

 

シールについて商標登録してもそのシールを貼った商品までは商標権の効力はおよばない

というのは、シールを指定商品として商標登録した場合、商標権の効力が及ぶのはシールの販売だけです。そのシールに表示している商標と全く同じ商標を、化粧品とか、文房具とか飲料容器に貼って販売する行為を止めさせることができないからです。

化粧品の箱にシールを貼る場合でも、化粧品を売って商売をするなら、指定商品は「シール」ではなく、「化粧品」を選択する必要があります。

同様にの箱にシールを貼る場合でも、弁当を売って商売をするなら、指定商品は「シール」ではなく、「弁当」を指定する必要があります。

このため、商標登録に際しては、最終的に何を保護したいのかをはっきりさせた上で、専門家に相談する必要があります。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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