商標登録の費用は大きく分けて三段階で発生します。
まず最初に商標登録の費用が発生するのは特許庁に願書を提出する出願段階です。
特許庁に商標登録出願するには出願のための印紙代を特許庁に納入する必要があります。
次に商標登録の費用が発生するのは、特許庁の審査を経て商標登録される段階です。
商標登録の審査には通常5ヶ月〜1年程度が掛かりますので、出願してから半年以降に登録のための費用を別途支払う必要があります。
他には審査の過程で拒絶すると特許庁から連絡がくる場合があります。
この拒絶するとの通知に対して意見書を提出したり補正書を提出したりして再審査を請求することができます。
特許庁からの拒絶するとの通知を拒絶理由通知といいますが、この拒絶理由通知に期限内に対応しないと、拒絶査定になってしまいます。
拒絶理由通知への対応は審査官の認定は間違っている、と指摘するだけでは足りません。きちんと法に則って判例学説も考慮して練り上げる必要があります。
拒絶理由通知がきた場合には特許庁への対応に費用が発生する場合があります。
もちろん拒絶理由通知がこない場合にはこの費用は発生しません。
ファーイースト国際特許事務所では商標登録専門20年スタッフ、東京地裁等での商標権侵害訴訟代理を努める弁理士専門があなたの拒絶理由通知に対応します。しかも下請け丸投げを一切していませんのでいつでもあなたからのお電話に対応することができます。
しかもファーイースト国際特許事務所は完全返金保証制度を採用しています。
このため特許庁から拒絶をすると言われて対応した結果、商標登録の費用を巻き上げられた上に拒絶査定になって、お金も権利も失うということはありません。
拒絶査定になった上に、膨大な請求が後から来たら途方に暮れるのではないでしょうか。
こんな方が一人でも少なくなるように、ファーイースト国際特許事務所はクライアント重視の施策をこれからも進めていきます。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
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