その不審な通知、商標の「振り込め詐欺」かもしれません!

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1.振り込め詐欺のターゲット「国際登録出願」

商標の世界での「振り込め詐欺」の主なターゲットは「国際登録出願」です。

これは条約に加盟する他の国や地域で商標の登録を受けるための方法のひとつであり、その条約が「マドリッド協定議定書(及びマドリッド協定)」という名前なので、日本では「マドプロ」と呼ばれています。

「国際登録出願」といっても「全世界で通用する商標権を獲得するための出願」ではありません。あくまでも「複数の条約加盟国(地域)への商標登録出願が一度の手続で済む」というメリットを有する制度です。

例えば日本のA会社が「アメリカ,中国(香港・マカオは含まれません。)EU」で商標登録を受けるために「国際登録出願」をするとしましょう。

A会社はまず自社の日本での出願や商標登録を基礎にした「国際登録出願」の願書を日本の特許庁に提出すると、その願書は、スイスのジュネーブにあるWIPOの国際事務局という、「国際登録」の制度を管理しているところに送られます。WIPOでは書式や金額といった方式の要件が審査され、これをクリアすると、晴れて「国際登録」です。

でもまだ第一段階を突破したにすぎません。この時点での特典は「国際登録」の日に「アメリカ,中国(香港・マカオは含まれません。)EU」の特許庁に出願したのと同じ効果が得られることだけです。あとはそれぞれの国や地域の特許庁での審査を受け、これをクリアしてやっとその国や地域で商標権が得られるというしくみです。

「国際登録出願」にはメリットばかりでなくデメリットもあるのですが、複数の国や地域で商標登録を受けたい場合には便利な方法です。

そしてこの「国際登録出願」をした会社や個人宛に、WIPOや各国の特許庁とは全く関係のない組織(それでいて名称等が紛らわしい)から手数料の支払を要求する通知が届く事例が相次いでいるのです。

2.何で詐欺集団から連絡が来てしまうの?

「そもそも何でそんな怪しい組織に目を付けられてしまうの?」とお思いでしょう。

それは国際登録の内容をWIPOが公開しているからです。公開される内容には商標や商品・役務だけでなく、出願人の名前や住所も含まれており、しかも誰でも無料で閲覧できてしまうのです。

詐欺集団はこれに目をつけて、手当たり次第に通知を送りつけていると思われます。

「そんな被害があるなら個人情報の公開はやめてほしい」と言いたいところですが、商標権には「指定した商品やサービスについて、その商標を独占的に使える」という強い力があるため、誰が商標権者かを明らかにしておく必要があるのです。商標権者が誰だか分からないと、例えばその商標の使用について交渉したいと思っても連絡もできないですからね。

なお日本でも独立行政法人工業所有権情報・研修館による「特許情報プラットホーム」で出願した内容が公開されていますが、出願人(商標権者)の住所が表示されるまでに何回かのクリックを要する等、すぐには住所が表示されないよう工夫がされています。

3.こんな通知がきても払ってはダメ!

「国際登録出願」の「振り込め詐欺」は全世界レベルで多発しているらしく、WIPOも実際に送られた偽の通知を掲載して、利用者に注意を促しています。

そこでWIPOのサイトに掲載されている偽の通知をいくつか例示して、不審ポイントを挙げてみましょう。

(1)住所

WIPOの所在地はスイスのジュネーブですが、WIPOの情報によると、送り主の住所は東欧の国が多いようです。

WIPO公開の公的機関通知に似せた振り込め詐欺通知例1
WIPOのサイトで公開された国際的な振込詐欺通知事例1

WIPO公開の公的機関通知に似せた振り込め詐欺通知例2
WIPOのサイトで公開された国際的な振込詐欺通知事例1

WIPO公開の公的機関通知に似せた振り込め詐欺通知例3
WIPOのサイトで公開された国際的な振込詐欺通知事例3

(2)通貨

WIPOへの支払いは全てスイスフランですが、ユーロ若しくはUSドルでの請求が多いですね。

WIPO公開の公的機関通知に似せた振り込め詐欺通知例4
WIPOのサイトで公開された国際的な振込詐欺通知事例4

WIPO公開の公的機関通知に似せた振り込め詐欺通知例5
WIPOのサイトで公開された国際的な振込詐欺通知事例5

(3)そもそも・・・

「国際登録出願」ルートで商標登録を受ける場合、原則としてWIPOにお金を払うタイミングは出願前の1回のみです。国際登録出願後にWIPOから「国際登録」するための費用を請求されることはありません!

またキューバと日本を指定した場合を除き、それぞれの国や地域での審査合格後にWIPOにお金を納付しないとその国や地域で商標登録を受けられないということにはなりません。

4.もし疑わしい通知が届いたら・・・

本物の通知には以下のようなマークと「WIPO」の文字が記載されています。

WIPOからの正式通知例
WIPOからの正式な通知例

しかしWIPOの情報によると、このマークやWIPOの正しい住所が記載された封筒で偽の通知が送られてきた事例もあるそうです。

そのため、少しでも疑わしい通知が届いたら、まずは依頼している弁理士さんに相談してください。もちろん弊所でもご相談をお受けしておりますよ。

そして、真贋がハッキリするまでは(大体偽物だと思いますが)、「絶対に支払わないでください!!」

なおWIPOでは「振り込め詐欺」被害の撲滅のために、このような偽の通知の情報を収集しています。

5.まとめ

ある日突然、日本語以外の通知が届き、「お金を払わないと商標権が得られないよ!」といった内容が書かれていたら、ビックリして払いたくなってしまうかもしれません。また「それぐらいよく見れば分かるよ!」と思われる方もいらっしゃるでしょう。

確かに、現在報告されている事例は、よく見れば本物との区別がつきやすい程度かもしれません。しかし手口はどんどん巧妙になっていきます。油断や過信は禁物ですよ。

まずは落ち着いて、疑問に思うことがあったらプロに相談しましょう。そのための我々弁理士です。

それではまた。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 杉本 明子
03-6667-0247

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