1.スーパーカブの権利〜商標〜
少し前の話ですが、ホンダのバイク「スーパーカブ」の形状が立体商標として登録されたとして話題になりました。
出前や郵便、新聞配達などでおなじみのあのバイクです。
特許庁の商標公報より引用
- 商標登録第5674666号
- 権利者:本田技研工業株式会社
- 出願日:2011年5月7日
- 登録日:2014年6月6日
- 指定商品:
第12類「二輪自動車」
2.スーパーカブの権利〜意匠〜
しかし、それよりもずーっと以前に、スーパーカブのデザインは意匠登録されています。
特許庁の意匠公報より引用
- 意匠登録第146113号
- 権利者:本田 宗一郎(登録時)
- 出願日:1958年2月18日
- 登録日:1959年1月22日
- 意匠に係る物品:「自動二輪車」
意匠登録をしているのに、さらに立体商標の登録をする理由とは?
それは意匠権と商標権の性質の違いによるのです。
3.立体商標を登録するメリット
意匠権は「新しく考えた素敵なデザインを公開し、産業の発達に役立ててくれた代わりに、一定期間が独占権をあげましょう」というスタンスです。
そのため、登録を受けるためには、原則として「公表されていない」(「新規性」といいます。)ことが前提です。
また登録後も、永遠に意匠権者だけしか製造販売できないのでは産業の発達に貢献しませんので、意匠権には「存続期間」(登録日から20年)があります。
なお5月17日に公布された改正意匠法が施行されると、存続期間は「出願日から25年」に変わります。
このように、意匠登録を受ける場合、販売する前に出願する必要があり、かつ、権利は永遠に続くわけではありません。
そのため、大ヒットによって有名になったデザインこそ、存続期間が終わってしまえば、あっと言う間に似ているデザインが他社から販売されてしまうリスクにさらされてしまいます。
そんなときに助けになれるのが商標権です。
商標は「提供する商品やサービスの目印」ですので、一般的には、同じ商標を長く使い続けた方が、消費者に広く知られることになりますので、商標権の効力が強くなると言えます。
そのため、商標の場合はすでに使っていても、要件を満たせば登録を受けることができます。
さらに、簡単ではありませんが、「商品等の目印」としてかなり有名になっていれば、文字やマークなしの形状であっても、立体商標としての登録に道が開けるのです。
意匠権が切れたとしても、立体商標として登録できれば、切り口は少し変わりますが、シールドは維持されうると言えるでしょう。
4.まとめ
本来、意匠権と商標権では守る対象が異なりますので、商標権が意匠権の直接の代わりになるわけではありません。
また、文字やマークなしの形状が立体商標として登録が認められるためには、「形状=商品等の目印」であることが大前提ですし、しかも商標としてかなり有名でないと登録は困難ですから、残念ながら誰でも取れる選択ではないでしょう。
ただ、このような活用方法もあるということを、頭の片隅にでも置いておいていただければ幸いです。
それではまた。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 杉本 明子
03-6667-0247