これって意匠?商標?著作権?どれが有効でしょうか?

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1.適切な方法を選んで権利を取りましょう!

針金でできた馬の置物

例えば皆さんが上の写真のような「針金でできた馬の置物」を作成したとします。「馬」に見えなくても「馬」だと思って聞いてください。

さて、この「馬」を保護するためのベストの方法って何でしょう?

それは、この「馬」の何を守りたいかによって違ってくるのです。

2.意匠

「意匠=design(デザイン)」ということから、立体的なものを保護する方法としてイメージしやすいのはこの「意匠」かと思います。

「意匠」とは「その物自体の見た目」であり、登録して意匠権をもらうことでその意匠を守っていくしくみです。

つまり「この馬の見た目を守りたい」とお考えの場合にうってつけの方法が「意匠」です。

例えば「この馬を置物として量産して販売していきたい!」とお考えの場合、「置物」の意匠として登録を受けることをお勧めします。

ただし気をつけていただきたいことがあります。

(1)効力に範囲あり

意匠権の効力が及ぶのは登録されている意匠と似ている範囲までなのですが、意匠が似てるかどうかは、「物」自体とその物の「見た目」で決まります。

そのため、例えば、晴れて「置物」の意匠として登録できた場合でも、他の人がこの馬にそっくりな形の「お菓子」を販売することを止められない可能性があるのです。

(2)公開してしまったらダメ

意匠登録の制度は大まかにいうと「新しいデザインを公開してくれたお礼に一定期間独占権をあげましょう。」というものです。

そのため、出願前に販売したり展示会に出品したものについては原則として意匠登録を受けられなくなってしまいます。またすでに世の中にあるものから簡単に思いつく程度の意匠も登録を受けることが困難です。

素敵なものを作ったら他の人にも見てもらいたいと思いますが、意匠登録をお考えの場合はグッと我慢して、出願してからゆっくり周りの人に自慢しちゃいましょう!

(3)有効期限あり

意匠権の効力は登録してから20年で切れてしまいます。いつまでも独占はできませんので、気をつけてくださいね。

3.商標

「この馬自体を売るのではなく、この馬を自社のキャラクターとして使いたい!」という場合には、意匠登録ではご期待に沿えないことがあります。

そこで登場するのが「商標」というツールです。

「商標」とは同業他社さんがいる中から自社の商品・サービスを選んでもらうための目印であり、登録して商標権をもらうことでその商標を守っていくしくみです。

つまり「自分の商品・サービスの目印としてのこの馬を守りたい」とお考えの場合にピッタリの方法が「商標」というわけです。

なお、この馬の写真(つまり平面)を商標とすることもできますし、立体的な形状そのものを商標とすることも可能です。

ただしこちらにも気をつけていただきたいことがあります。

(1)効力に範囲あり

商標権の効力は登録商標と似ている範囲にまで及びますが、似ているかどうかの判断は「商標」とその商標を使用する「商品・サービス」とのセットでなされます。

例えば、めでたく「置物」の商標として登録できた場合でも、他の人がこの馬にそっくりな馬を目印として「お菓子」を販売することは必ずしもやめさせられません。

(2)あくまでも「目印」

商標権の効力が及ぶのは「商品・サービス」の目印として使っている場合です。

そのため、例えば「置物」の商標として登録できた場合でも、他の人がまったく違う名前やマークを目印にしてこの馬にそっくりな馬の「置物」を販売することまでは止められない場合があるのです。

4.著作権

この馬が芸術品と言えるかはさておき、芸術品を守る方法として「著作権」を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

「著作権」は「著作物」を作った時点で自動的に発生する権利です。「著作物」と言ってもプロの画家さんや作家さんが作ったものだけとは限りません。みなさんが趣味で作ったものも「著作物」になり得るのです。

この馬も「著作物」になり得ますので、「著作権」で守っていくことも選択肢のひとつです。

ただし著作権は自動的に発生する反面、他の人との間で争いになったときに「自分が著作権者だ!」と証明することが難しいというデメリットを持ち合わせています。

著作権にも登録制度はありますが、登録できる内容がある程度限られていますので、著作権のみに頼るのは少々心もとない気がします。事業の対象であれば、あわせて意匠または商標での登録もご検討ください。

5.まとめ

「意匠権」「商標権」「著作権」といった「知的財産権」は「万能の魔法のツール」ではありません。しかし、適切な方法を選択することで、みなさんを守る力になってくれる頼もしい存在です。
まずはご自身が何を守りたいかをしっかり認識し、知的財産権たちを適材適所で使うことで、みなさんの大切な知的財産を守っていってください。

それではまた。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 杉本 明子
03-6667-0247

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