強い商標とは何か?

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初めに

「強い商標」とは何でしょうか。

通常はカバーしている範囲が広い商標とか、多重に取得されている複数の登録商標群をイメージするのではないでしょうか。

要は、「費用が多くかかる商標」のことですね。権利範囲を広げると商品や役務(サービス)を指定する区分数が増えます。特許庁の課金単位は区分数に応じてほぼ比例しますので商標登録の費用が増大します。

また類似範囲を互いに補うように多数登録されている商標も権利範囲に漏れがなくなります。ただし商標登録の費用は、出願する商標1件ごとに掛かりますので、数多く商標を登録すればするほど、これまた費用が増大します。

商標登録を代行する業者にとっては、費用のかかる案件であればあるほど自分が儲かりますので、強い商標は業者に取っておいしい商標ということもできます。ですので、業者は「強い商標を取るように」、強く勧めるわけです。

ただ、「強い商標」は業者が儲かる商標という意味合い以外に、もっと本質的な意味があります。その本質を見逃さないようにする必要があります。

(1)強い商標が備える条件(その1)

「強い商標」が備える一つ目の条件は、「特許庁における商標登録の審査に合格できる商標である」、ということです。

何だ、当たり前じゃないか、と思いますか?

他の権利者の権利を侵害する商標でない限り、商標権が得られなければ、その商標は誰もが使い放題の状態になってしまいます。

商標権が得られなければ、他人にこちらの登録商標を無断で使わないようにいうことができません。これはまずいですよね?

ところが、多くの方は「特許庁の審査に合格できない商標」を選ぼうとします。

言葉を換えていうと、商標のネーミングを考える方のほとんどの方が、使用する商品や役務(サービス)の一般名称を選ぼうとします。

例えば、和服の着付けを指導している方であれば、「和服着付教室」という商標を選ぼうとします。

またスマホ用のアプリケーションを販売しようとする方であれば、「スマホアプリ」という商標を選ぼうとします。

でもこれらの商標は審査に合格することができません。

商標「和服着付教室」にしても、商標「スマホアプリ」にしても、それぞれ和服の着付の業務や、スマホアプリの商品に対して世間一般の方々が使う言葉だからです。

「みんなが使っているものを、どうしてあなた一人に独占させなければならないのですか?」、と特許庁の審査官に指摘されてしまいます。

せっけんの商品に対する商標「洗顔用石けん」、タクシー手配の業務に対する商標「タクシー手配」等はみんなが使う必要のある一般名称であり、一個人が独占できる商標ではありません。

これらのような「他のみんなが使う必要のある一般的な名称」をそのまま特許庁に出願しても審査を突破することができません。

特定の商品や業務について「他のみんなが使う必要のある一般的な名称」を独占できたら、こんなにおいしい話はありません。他のみんなが困るからです。ライバルがこちらのテリトリーに入ってくることなく安心して業務を続けることができるからです。

けれども、「他のみんなが使う必要のある一般的な名称」はそもそもみんなのものですので、独占権である商標権を特許庁が認めるはずもありません。

このように、「他のみんなが使う必要のある一般的な名称」が、弱い商標の代表例です。

ちなみに、「他のみんなが使う必要のある一般的な名称」を選択すると、後で壊滅的な被害を受けます。

どういうことかというと、「みんなが使うことができる商標」の場合、他人に使うな、ということができないからです。

同じ商標でライバルが市場に入ってくれば、あなたの売り上げは参入してくるライバルの数の分の頭割りになります。10社が参入してくると、売上は1/10以下になり、20社が参入してくると、売上は1/20以下になる場合もあります。

しかもあなたの選んだ商標が儲かると分かれば、どんどんライバルが市場に参入してきます。

このように、時間が経てば経つほど不利になり、使えば使うほど売上が下がっていく商標のことを「弱い商標」といいます。

あなたは、この「弱い商標」が示す方向と180度逆の方向を進めばよいことになります。その先に、「強い商標」があります。

(2)強い商標が備える条件(その2)

「強い商標」が備える二つ目の条件は、「ビジネスとの関係で特定の一人(一社)をイメージさせる商標である」、ということです。

その特定の一人(一社)が必ずしも誰かまでは分からなくても、全く問題はありません。

例えば、「ユニクロ」と聞けば、「ああ、あのユニクロね。」と想い浮かべるでしょう。「ユニクロ」を運営している会社がどこなのか、その名前を言えなくても、「ああ、あのユニクロね。」と想い浮かべることができる商標が、強い商標の一つの例です。

お客さまが「ユニクロ」の商品が欲しい、といえば、商品を売るお店は「ユニクロ」の商品を仕方なく売ることになります。

ちなみに商品を売るお店が本当に売りたい商品は「ユニクロ」の商品ではありません。利幅の大きい商品です。

けれどもお客さまが「ユニクロ」の商品を選ぶのであれば、売る側は手も足もだせません。

優れた事業家が強い商標を選ぶのには理由があります。

(A)強い商標であれば商標権が得られてライバルを排除できるから

商標権を持っていなければ、ライバルに勝手に使うなということはできないのですが、商標権さえあれば、ライバルが無断でこちらの商品を、同様な商標を使って売ることを止めさせることができます。

優れた事業家が強い商標を選ぶ第一の理由は、「ライバルを排除する」ため、です。

(B)強い商標であればお客さまが自発的に商品等を選んでくれるから

何がよい商標か考えた経験が少ない人は、弱い商標を選ぼうとします。弱い商標の方が一見すると手っ取り早く儲かりそうな気がするからです。一般名称に代表される弱い商標はみんなが既に認知していますので、改めて需要者に認知させる手間が省けるから、弱い商標を選ぼうとするのですね。

けれども商品の内容を説明するような商標では、ライバルが売っている商品と区別することができませんので、お客さまが選ぶ商品の中に、確率的にどれだけあなたの商品が入っているかだけで売上が決まってしまいます。

商品「果物」について、商標「みかん」といった「弱い商標」を付けたとしたなら、お客さまは多くのみかんの中からどれがあなたの商品か、区別することが不可能になります。

強い商標の絶対条件は、「同様の商品が多くある中から、あなたの商品だけをお客さまが自ら見つけ出して選択してくれる」、識別標識としての機能を持っていることです。

商標がライバルの商品とこちらの商品とを区別する手がかりとなる識別標識として機能させることが極めて重要です。

商標が識別標識として機能すれば、お客さまは黙っていてもあなたの商品を購入してくれるのです。

(3)強い商標が備える条件(その3)

「強い商標」が備える三つ目の条件は、「容易に商標登録が取り消されたり、無効にされたりしない」、ということです。

弱い商標でも特許庁の商標登録出願の審査に合格して、商標権が発生する場合があります。
しかし特許庁のした商標登録の処分が間違っていたとして、第三者から異議申立をされたり、無効審判を請求されたりすることがあります。

強い商標であれば、少なくとも「他のみんなが使う必要のある一般的な名称」とはいえないわけですから、登録商標が指定商品・役務との関係で一般的名称だからとの理由で、商標登録が取り消されたり、無効にされたりすることはありません。

また審査に合格して一度は商標権が発生した登録商標であっても、多くの方が一般的に使うようになった結果、今では普通名称として商標権としての効力を失ってしまっているものもあります。

「アスピリン」や「エスカレータ」とか、「うどんすき」とか「招福巻」等の登録商標が該当します。

多くの人々が普通に使うようになった結果、普通名称化してしまった登録商標については、ライバルがその登録商標を使用しても裁判所は商標権侵害の訴えを認めないです。

(4)強い商標が備える条件(その4)

「強い商標」が備える四つ目の条件は、「ライバルが付け入る隙がない」、ということです。

商標を使用する業務範囲の中に、ライバルにより後から商標権を取られてしまう権利漏れの部分がない、ということです。

例えば、飲食業界についての商標権の場合、店舗内で飲食する第43類の「飲食物の提供(イートイン)」だけ商標権を確保していても、お持ち帰りのテイクアウトの飲食物については権利は保護されません。

このような権利の申請漏れがないか、事前にチェックが必要です。

それ以外に盲点になりやすいのが、海外における商標権の確保です。外国で商標権を得るには、それぞれの国で手続をする必要があります。

将来海外に進出する時点になって、それが既にその外国で取られてしまっている、という事態にならないようにしておく必要があります。

(5)強い商標が備える条件(その5)

「強い商標」が備える五つ目の条件は、「経済的波及効果が大きい」、ということです。
同業他社であるライバルが使っている商標に比べて、がんがん儲かる、ということです。

この領域になると、どの商標を選択したかという側面にプラスして、ビジネス上どの程度の売上を立てることができるかどうかが重要になってきます。

強い商標ほど時間が経てば経つほど、ライバルと比較してより優位な状況に立つことができます。

商標登録の手続は商標権を取得して終わり、ということではなく、商標権を取得してからが本当の勝負の始まりだ、と心得てください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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