他社の競合対策まとめ

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初めに

ネットのバーチャル店舗やリアルの実店舗で商売を初めて事業が軌道に乗り始めた頃に、頭を悩ます問題が生じます。それは他社からの模倣や盗用です。他の会社は、どうやってライバルからの模倣・盗用を防いでいるのか。今回は事業を行うなら最低限これだけはやっておきたい防御策についてまとめました。

索引

ホームページのパクリ対策

商売をする上でライバルのことを知らない、ということはないです。どの事業者もきちんと他社のことは把握しています。競合他社の弱みと強みを理解してこそ、自社の強みを十分に発揮することができるからです。

ホームページを作成する担当者は、多かれ少なかれ他社のホームページの内容に引っ張られます。普段から競合のことを調べる過程で、他社の情報に影響を受けています。ホームページを制作した担当者にはそのつもりはなくても、できあがったウェブサイトの内容は他社のものとそっくりだった、という笑えない話が実際に生じかねません。

つまり意図的でなかったにせよ、意図的であったにせよ、あなたのサイトも他社の模倣・盗用の対象になっているのです。

ではどうすれば自社のウェブサイトを他社からの模倣・盗用から守ることができるのでしょうか。

(1)圧倒的な良質独自コンテンツでライバルを圧倒する

圧倒的な良質独自コンテンツをご自身のお客さまに供給し続けること。これこそが最初にすべきホームページのパクリ対策の第一歩です。

良質な独自コンテンツをウェブサイトでお客さまに提供したとしても、そのコンテンツを競合に模倣されたら意味がないとあなたはお考えですか?

私はそうは考えません。模倣されるのを見越した上で圧倒的な量の良質独自コンテンツを供給し続けるのです。

模倣・盗用する側は、自ら圧倒的な量の良質独自コンテンツを供給し続けることができないのです。それができたならそもそも模倣・盗用する必要がないからです。

また模倣・盗用をするのはラクをするためです。

ところが世の中うまくできたもので、圧倒的な量の良質な独自コンテンツを模倣・盗用した場合、その内容はどうしても表面的なところを浅く理解したものになってしまいます。

つまり、模倣・盗用して表現した内容はどうしてもぼろがでてきます。ラクをしたいがために、良質な独自コンテンツを供給するための自らの技能をこれまで磨いてこなかったからです。

その結果、最も出てはいけないところにボロがでます。

制作したホームページを読むお客さまに対して、です。

あなたが自社のウエブサイトで一生懸命表現した内容を他社はパクることができますが、あなたが心の奥底で考えている熱い想いまではパクることができません。

パクる側も悪人になりきればよいのですが、悪人にまでなり切ることができないため模倣・盗用した側の書いたものは中途半端な表現になります。そんないい加減な表現を、鋭い視点を持つお客さまが受け容れるでしょうか。

しかもホームページのよいところは、良質な独自コンテンツを供給すればするほど、それがインターネットの空間上に資産として積み上がっていく点です。

ネットの検索エンジンで調べてみると、圧倒的な量の良質独自コンテンツを供給し続けた方が容易に検索結果にヒットするようになります。

つまりお客さまに見つけてもらいやすくなります。

できればライバルがこちらのサイトを見た場合に、サイトを作るのがイヤになるほどの量をそろえることに注力します。歴史的にみても、物量に優れる側が長期戦になればなるほど有利な立場になることが分かっているからです。

(2)一つのページの中で必要十分な内容を論じきる

当然ですが、こちらのウェブページを模倣・盗用する相手は、右から左へのコピペはしません。それをするとすぐにばれてしまうからです。

模倣・盗用する側がどうするかというと、内容を理解した上で、違う切り口でこちらの論点を論じてきます。

ライバルがこちらのサイトの内容を理解した上で、自分の言葉で同様な論点について説明した場合には、これは著作権法違反で訴えることができないのです。内容をそっくりそのままコピーした場合には著作権法違反になりますが、議論のテーマ自体は著作権によっても保護されないからです。

何かをテーマにして文章を作成することは表現の自由であり、我が国では法律で表現の自由が保障されています(憲法第21条)。ですので、他人が文章を作成すること自体を止めさせる手段は現在の日本の法律の枠組みの中では原則存在しません。

上記の通り、他社のモノマネは完全に排除することは困難ですが、相手がモノマネをする考えを萎えさせる、というのもよい競合対策になります。模倣・盗用する側がこちらのサイトの内容を見たときに、同じ話題について今さら追加して説明することはないな、と相手が思う程度に内容を充実させることができれば効果的です。

このように、こちらの内容を見た相手がパクることを諦める程度の内容を詰め込んでおくことが大切だ、ということです。

(3)模倣・盗用防止のための小細工を施しておく

後半で言及しますが、こちらのホームページの内容が、そっくりそのままコピーされた場合には、著作権法違反で相手を訴えることができます。

こちらのコンテンツがコピーされた場合に備えて、コンテンツにちょっとした小細工を施します。

画像コンテンツにすかしを入れる

フォトショップ等の画像加工ソフトを用いて、画像の中に簡単にすかしを入れることができます。背景と同系統の色彩に整えて、有色透明のすかしを画像の中に組み込みます。画像を精査しないとすかしが入っていることは気が付きにくいです。

HTML、CSS等のコードに暗号を忍び込ませておく

こちらのサイトをごっそりコピーされた証拠を残しておくために、HTML、CSS等のコードの中に暗号を忍び込ませておきます。

どういうことかというと、一見すると意味のあるコードのように見えて、実は全くホームページに影響を与えず、かつ、その記載から一定の表現を復号できる暗号を忍び込ませておきます。

他人のサイトをごっそりコピーする当人がプログラムを見てもその内容を理解できないレベルであれば、簡単に釣ることができます。

ホームページの中にわざと誤記を忍び込ませておく

例えば、商標登録に関連する分野で説明すると、

「権原のない第三者が商標権を侵害した場合には(○:正しい表現)」を「権限のない第三者が商標権を侵害した場合には(×:誤った表現)」とか、

「商標登録を無効にする(○:正しい表現)」を「商標権を無効にする(×:誤った表現)」とかにして記載しておきます。一見するだけではとても気が付きにくいです。

これらの表現がコピーされた場合には、後で検索エンジンで検索するとおもしろいようにコピーされた表現がヒットします。

ただしこれもやり過ぎるとこちらの知的レベルが疑われてしまいますので多様は厳禁です。

積極的模倣・盗用防止のための知的財産権

ここまでの対策は個人だけでもできます。ここまでの対策ができたなら、次に法的拘束力のある競合対策の導入を考えます。

競合他社と自社とは、社会的には同列の関係です。一方が他方のことを気に入らなくても、互いに他方に対してああしろ、こうしろと指示する関係にはなっていません。

これに対して知的財産権で防御しておけば、知的財産権を侵害する者は法律違反者であり、攻撃を受けたこちら側は被害者になるわけですから、正義の旗は知的財産権を持っている側にあります。

(1)特許によるビジネスの保護

アイデアそのものを保護する手段としては、現在のところ発明を特許権により保護する以外に有効な方法がないのが現実です。

あなたも一度は「ビジネスモデル特許」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。

ただし、特許法で保護される発明は、あくまで技術上のアイデアです。このため、アルバイトやパートのメンバーに実施させるビジネスマニュアル、人間が頭の中だけで考えた儲かる仕組み、市販のソフトウェアを組み合わせてできる仕事処理方法などは、残念ながら特許庁の審査にまず合格することはできません。

技術上のアイデアに該当しないものは審査に合格できません。また仮に技術上のアイデアに該当するとしても、他の人が簡単に思いつくような発明は審査に合格できないことになっています。

(2)実用新案によるビジネスの保護

現在の実用新案法では、特許庁では審査は行わず、書類の形式が整っているものは全て登録してしまいます。このため実用新案権の中には無効のものも含まれます。

実用新案権を用いて他社を排除するためには、別途、その実用新案権が有効か無効かを記載した実用新案技術評価書というものを特許庁で発行してもらう必要があります。

この評価書で問題なしとされた場合は権利行使を行うことができますが、そうでない場合にはその実用新案権は有効なものとして扱われないため、権利行使ができません。さらにこの評価書で問題なしとされるレベルは、上記の特許の場合とさほど変わりません。

特許の場合は審査官の指導に従いながら明細書の内容を補正して特許へ導くことが可能ですが、実用新案の場合は特許の場合に比べて内容を改変することが困難であるため、実効性のある権利を得ることが容易ではありません。

特許権も実用新案権も、あなたのビジネスに翼を付けるものです。ビジネスがしっかりしていない段階で特許や実用新案に手を出しても費用を浪費するばかりになってしまいかねません。私のみる限り、特許権や実用新案権でビジネスを有利な局面に導くことのできる人は、特許権や実用新案権がなくてもビジネスでしっかり成功できる人です。

ビジネスで成功できる人が、さらに高みを目指すときに利用する道具が特許や実用新案です。ビジネスの足腰がしっかりしていない段階では、特許や実用新案に手を出すのはお奨めしません。ビジネスに成功することができなければ、費用を浪費した結果だけしか残らないからです。

(3)著作権によるビジネスの保護

これに対して著作権の場合は、著作物を創作した時点で権利が発生します。文化庁や特許庁に何らかの登録手続をしなくても権利は発生します。

著作権は、著作物の複製等が自由にできない、という形で機能します。

例えばビジネスで簡単に儲けることができる方法を思いついたとしましょう。この方法を記載した文書は著作権法により保護されています。

第三者が著作権者の許可なしに勝手にコピーするのは著作権法の違反になります。

これに対して、上記文書に記載された方法を読んだ第三者が、その内容を実施したとしても、それは著作権の違反にはなりません。

著作権により保護されているのは、文書を複製しない、ということであって、文書に記載されたアイデアを実施することまでは著作権の効力は及ばないからです。

(4)商標権によるビジネスの保護

ホームページのタイトル、商品名、ショップ名は商標権により保護することができます。サイト名や店名などを商標登録しておけば、商標登録の際に指定した業務について、登録された商標を使用できるのは商標権者だけになります。

商標登録のデメリット

こちらが商標登録したとしても、競合他社が名前を変えてこちらの商標権侵害を回避することが可能です。また商売がうまくいかなかった場合、商標登録にかけた費用がまるまる無駄になる可能性があります。

また商標登録は、商標を先に使った者が商標権者になる制度ではなく、先に特許庁に手続をした者が商標権者になる制度になっています。このため、売上が上がってきたので、そろそろ商標登録でもするか、とアクションに移ったところ、競合他社に売上の主力品について商標登録されてしまっている場合があります。

商標登録のメリット

商標登録を済ませておけば、こちらの商標権に抵触する内容の商標は審査に合格することができませんのでライバルから売れ筋商品の商標が乗っ取られることを防止できます。

また他人の権利を侵害するような商標は特許庁の審査に合格することができません。このため商標登録を終えていれば、一応は他人の権利を侵害しないというお墨付きを日本国の国家から貰うことができます。

競合対策の注意点

競合対策の注意点は、ライバルより前に出すぎないこと

例えば、設備投資を二倍にすれば利益が二倍になるとは限りません。また宣伝広告費を二倍にしても、やはり利益が二倍になるかどうかは分かりません。

一つひとつ試行錯誤を繰り返しながら調整を重ねる地道な取り組みが大切です。ライバルよりも突出した競合対策を行わない、ということも大切な競合対策になります。

排気量の少ない車で常にアクセルべた踏み状態の運転では、いざ何かの突発事項があった場合にうまく対応することができません。

これに対して排気量に余裕のある車の場合は、いざという事態に直面した場合にはアクセルを少し踏み込めば、あっという間に加速してライバルを抜き去ることができます。

競合他社との戦いはこれからも長く続きます。途中でバテてしまわないよう、長くしっかり走り続けることのできる余裕を持つことも大切です。

競合対策の本質は、お客さまに対する一人よがりを是正することにある

競合他社との距離感を把握することにより、ビジネス上の自身の立ち位置が明確になります。ライバルがいてくれてこそ、第三者視点でお客さまに対する自分のビジネスの立ち位置を見直すことができます。

ライバルはこちらの長所短所を教えてくれる存在なので、実は排除する対象ではなく、共存する関係になっています。競合対策を通じて、自分のビジネスが一人よがりになっていないかどうかを検証し、それを素早く是正していくことができます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

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