商標登録証の疑問に回答!いつから発行?再発行は?

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索引

(1)商標登録証って?

商標権登録の証明

商標登録出願の願書を特許庁に受理してもらい、審査に問題なくパスすると商標登録の後に商標権が与えられます。この時点では、商標登録出願をした出願人はいつ商標権が発生したかは分かりません。

手元に特許庁から商標登録証が郵送されてきて、はじめて商標権がいつ発生したか分かります。

商標登録証に記載されている登録日が商標権の発じた日です。

商標登録証は商標権者だけに交付があります。商標登録証を持っていて、商標登録証に記載されている商標権者の情報と商標登録証の保持者が一致していれば、一応の商標登録の証明になります。

商標登録の原簿が重要

商標登録証が、登録証に記載されている商標が実際に特許庁で登録されている商標であることの証明に一応なる、といったのは、商標登録証の内容は、商標登録証発行時点の内容が記載されているからです。

例えば商標登録証に記載されている住所が東京都中央区であったとします。

その後、本社を九州に移転した場合には、商標権者の住所は東京都中央区ではなくなります。

また住所変更ばかりではなく、社名変更があったり、会社から個人へ商標権を移転したり、逆に個人から会社へ商標権を移転する場合もあります。

このような商標権の内容の変更があったとしても、商標登録証は最初に発行された内容のままです。

ではどのようにして商標権の内容を管理するのかというと、全ての商標権の内容は、特許庁に保管してある商標原簿により管理します。

住所が変わったとか、氏名が変わったとか、商標権者が変更になった他に、商標登録の区分、指定商品、指定役務を減らす場合もこれらの変更内容は商標原簿に記載されて管理されます。

商標登録の最終的な証明は、この商標原簿に基づいて行います。

逆にいえば、商標登録証に記載された内容は過去に登録された時点の内容なので、現在では商標権の内容は変わっているかも知れません。商標権の内容は、商標原簿の謄本を特許庁から取り寄せて確認します。

なお商標権の内容は特許庁のデータベースである特許情報プラットフォームでも無料で確認することができます。

商標登録証の見本

図1 登録商標「商標とうろくん」の商標登録証

(2)商標登録証っていつから発行されるの?

商標登録の流れ

商標登録証発行までの商標登録の手続の流れは次の通りです。

商標登録出願

最初に権利化希望の商標とか出願人を書き入れた商標登録出願に関する願書を特許庁に提出します。

願書の記載に誤記や法律に定められている願書の作成方法に違反していると、特許庁から願書の内容についての補正指令がきます。仮に補正指令があった場合は、この補正指令に従って願書の内容を直します。

無事、特許庁に願書が受理されると商標登録出願は終わりです。

審査

商標登録出願が終わると、願書は特許庁で審査待機のステータスに入ります。

一年の間に10万件前後の願書を特許庁は受理します。特許庁は全国に一カ所しかなく東京の虎ノ門に全ての願書が集まります。これらの全てが審査に回ります。

こちらの願書よりも先に特許庁に提出された願書の処理が済んでから、こちらの願書の審査が開始されます。審査官の手元に願書が回るまで5ヶ月前後を要します。

登録査定

特許庁における審査に合格できれば登録査定です。登録査定とは審査を無事通過したことを意味します。この登録査定受け取った際に審査合格が判明します。

登録料納付

登録査定があってから、特許庁から指定された期間内に登録料を納付すると商標登録され、商標登録証の交付があります。

商標登録が済めば商標権が生じます。その後、商標登録証が特許庁から郵送されてきます。商標登録証の郵送は、登録料を納付してから約一ヶ月程度です。

更新登録

商標権の権利期間は登録日より10年間です。更新申請により権利期間をさらに10年伸ばすことができます。

登録料は原則10年分の一括払いです。この10年分の登録料を半分ずつにして5年分を払うこともできます。ただし前半の5年分を払っても後半の5年分の登録料を払わないままだと権利がなくなります。

商標登録証発行のタイミング

出願時

出願時には商標登録証の発行はありません。まだ審査は始まっていないからです。

登録時

登録が完了したら商標登録証が発行されます。

商標登録証が発行されるのは、最初の登録の時の一回だけです。以降、自動的に商標登録証が発行されることはありません。

更新時

更新手続完了時に更新申請登録通知書が郵送されてきますが、商標登録証の再発行はないです。

商標登録証には登録年月日が記載されていますが、次の更新時点で実際に商標権の更新手続の有無について記載はないです。このため商標権付与期間については、上記の商標原簿の謄本を特許庁から取り寄せて確認する必要があります。

なお商標権が更新されたかどうかは特許庁のデータベースである特許情報プラットフォームでも無料で確認することができます。

(3)紛失した場合、商標登録証は再発行できる

紛失しても再発行可能

汚損、破損でも可

商標登録を無くしたり、破れたり、汚した場合には特許庁に再発行を請求することができます。商標登録証を再発行する際は、商標登録証の内容自体には変更がなく、最初に発行されたものと全く同じものが再発行されます。

商標登録証再交付請求書

商標登録証の再発行には商標登録証再交付請求書を準備して特許庁に提出します。

商標登録証を汚損、破損した場合は、汚損、破損した商標登録証を返納する必要がありますので注意してください。

商標権は無くならない

仮に商標登録証を紛失した場合でも商標権はなくなりません。

商標登録証は、最初に商標登録された時点の情報を記載したものであり、商標権の内容自体は特許庁にある商標原簿で管理しているからです。

また商標権者を現在の商標権者から別の商標権者に変更する際には、商標権の移転手続が必要になります。

商標登録証を商標権者から譲り受けても、商標権そのものは移転しません。商標権の移転手続のためには、譲渡証を添えて特許庁に商標権の移転手続を別に行います。

(4)中国における商標登録証

1年以内に受けられる可能性も

中国では200万件を超える商標登録出願があり、これまで商標の審査に2年を超えていました。近年は審査期間も短縮される傾向にあり、将来的には1年以内に商標登録証を受けられる可能性もあります。

早期審査制度はない

そうはいっても中国における商標登録出願の審査には時間がかかります。日本では商標の早期審査制度があり、通常の審査に較べて審査期間を短縮することができますが、中国には商標登録の早期審査制度がありません。

審査期間が9か月以内

商標の審査加速が中国国内で了承され、今後は9ヶ月以内に商標登録出願の審査が終了する運用に変わりました。

中国の商標登録の流れ

中国の商標登録の流れも日本と似ていますが違う点があります。

一つ目は審査に合格できない場合、日本における拒絶理由通知がなく、いきなり拒絶査定になる点です。

二つ目は三ヶ月間の異議申立期間の間に他人から異議申立がない場合に商標登録される点です。

商標権の権利行使には商標登録証が必要

日本では商標権の権利行使の際に商標登録証は必要ではありませんが、中国では商標権者である証明がこの商標登録証によってなされるため、商標登録証を保持していることが要求されます。

日本から直接中国に商標登録を求めることができるマドリッドプロトコルのルートにより中国で商標登録した場合には、商標登録証は中国で発行されない点に注意してください。

(5)まとめ

日本では商標法上、権利行使の際の位置付けが低い商標登録証ですが、中国のように重要な意味を持つ国もあります。また香港等のように商標登録証を再発行してくれない国もあり、商標登録証の扱いは国毎に異なります。

商標登録証を見れば商標権の権利内容や権利更新日を簡単に確認することができます。大切に保管しましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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