充実した商標権とすかすかの商標権との違いは何か

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初めに

最近は商標権の権利範囲が狭い申請が激増しています。ひな形への機械的あてはめ処理の商標出願が増えたためと私個人はにらんでいます。商標権の権利範囲の広さは、同じ値段で取得した場合でも広い場合と狭い場合があります。権利内容が充実した商標権と、すかすかの商標権との違いを分かりやすく説明します。

(1)広い商標権と狭い商標権との違いは何か?

(A)商標の区分は特許庁に支払う費用の単位

商標登録の際には願書に商標の区分を記載します。商標権の権利申請には商標以外にも商標をどの商品に使うのか、どの役務について使うのかを記載しなければなりません(商標法第5条)。

願書に記載する指定商品・指定役務が商標権の権利範囲の広さを定めます。この指定商品・指定役務の区分けが区分と呼ばれるものです。

日本地図の都道府県と同様に、商標法では指定商品・指定役務の区分が45個に分けられています。この区分がいくつあるかで、特許庁に支払う印紙代が決まります。

(B)商標の区分の数は権利の広さを示すものではない

上記の通り、商標法における区分の考え方は、商標を使用する指定商品や指定役務がどの分類に属するか判断する基準であり、区分の数で費用が決定される仕組みになっています。

つまり、商標法の場合は、区分は課金単位の位置づけになっています。

このため指定商品がたった一つずつの場合でも、それが複数区分に渡って権利申請された場合にはほぼ区分数のかけ算で商標登録に要する費用が高くなります。

一つの出願について区分数を少なくすれば、商標登録に必要とされる費用は少なくなる関係になっています。

商標権の広さは区分数で決まるのではない点に注意してください。

(C)商標権の広さは何できまるのか

商標権がカバーする権利範囲の広さは、互いに類似しない指定商品・指定役務の数で決まります。

Fig.1 指定商品・指定役務同士の類似・非類似の関係

指定商品・指定役務同士の類似・非類似の関係

図1で円はそれぞれ指定商品・指定役務の範囲を示します。

円同士が重なった部分が互いに同一か類似する範囲の指定商品・指定役務です。

重なりのない部分は、互いに類似しない範囲の指定商品・指定役務です。

商標権の効力は、同一・類似の指定商品・指定役務の範囲に及びます。つまり、互いに類似しない指定商品・指定役務の総面積が広い場合が、商標権の権利範囲が広くなる結果になります。

Fig.2 互いに類似しない指定商品・指定役務と区分との関係

互いに類似しない指定商品・指定役務と区分との関係

ここで長方形で示した範囲が区分です。また丸印で示したものが指定商品・指定役務です。

図2で、上の図は長方形四つの区分の中に指定商品・指定役務が一つずつしか入っていません。このため指定商品・指定役務を基準とした商標権の権利範囲の広さは4単位分があることになります。

これに対して下の図は、長方形一つの区分の中に複数の指定商品・指定役務が入っていることが分かります。

互いに類似しない指定商品・指定役務の数が多いので、下の図の方が、一つの商標権でカバーできる権利範囲が広い結果になります。

(2)商標権の広さは指定商品役務の文言では分かりにくい

(A)指定商品・指定役務の数と商標権の広さとは必ずしも連動しない

ここが非常に分かりにくいところですが、商標権の権利申請に記載する指定商品・指定役務の数と、商標権の広さとは、直接の関係がありません。

例えば、願書に指定商品として「万年筆」と記載すれば万年筆に登録商標を使う権利を独占できます。

一方で、願書に指定商品として「ブラックインク用万年筆、ブルーブラックインク用万年筆、ブルーインク用万年筆、レッドインク用万年筆、ペン先が18金の万年筆、インクカートリッジがプラスチック製の万年筆…」といった具合に、あらゆる万年筆についての記載をどんどん追加した場合でも、先の指定商品として「万年筆」と一つだけ記載した場合と権利範囲は同じです。

登録された商標権の指定商品がたった1個の「万年筆」だけであったとしても、商標権の効力は「万年筆に類似した商品」にも及びます。このため「ブラックインク用万年筆、ブルーブラックインク用万年筆…」等と延々と記載しても、その権利範囲の広さはたった1個の「万年筆」だけの場合と同じになります。

(B)一見しただけでは商標権の広さが分からない

指定商品・指定役務の記載数と、商標権の権利範囲の広さは連動していないので、商標権の権利申請書に記載された内容が適正な範囲なのか、狭すぎるのか、広すぎるのかが非常に分かりにくいです。

Fig.3 指定役務が1000個以上ある商標権の場合

指定役務は1000個以上があるが

図3は第35類の指定役務が1000個以上入った場合の記載例です。小さいので分かりにくいですが、この記載の中には特許庁で認められる広告業に関連する指定役務が記載されています。

図3の第35類の指定役務は「インターネットその他の通信ネットワークを介して行う広告の企画又は作成,インターネットにおける広告用スペースの提供及びこれに関する情報の提供,インターネットを利用した広告スペースの提供及びこれに関する情報の提供,コンピュータネットワーク及び携帯電話用情報ネットワークを利用した広告,商品の販売・役務の提供に関する展示即売会・見本市の企画・運営又は開催,商品の販売促進・役務の提供促進のための展示会及び見本市の企画及び運営,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのイベントの企画・運営又は開催,商品の販売促進又は役務の提供促進のための商品又は役務の説明資料の配布,商品の販売促進及び役務の提供促進のためのイベントの企画・運営又は開催,商業又は広告のための展示会・見本市及び国際見本市の企画・運営又は開催…」等です。

図3の権利範囲に対して、第35類の「広告業、市場調査」を指定役務とする場合と比較した場合、「広告業、市場調査」の指定役務は、上記の図3の1000個以上ある指定役務の2倍単位の権利範囲を持ちます。

図3の指定役務の数は1000個以上ありますが、実際は「広告業」に類似する範囲の指定役務を抜粋したものです。

指定役務として「広告業」を一つだけ指定役務として含む商標権の場合、その権利範囲は広告業の指定役務と同一か類似する範囲に及びます。このため、第35類の「広告業」一つを指定役務として選んで登録を受けるだけで、他人が同一または類似する商標について、後から図3に含まれる指定役務と1個でも同じか類似する指定役務について商標権を得ることができなくなります。

第35類の「広告業、市場調査」を指定役務として含む商標権の場合は、広告業1個だけの指定役務を含む場合に比べて、広告業に類似しない「市場調査」との指定役務を含むので、たった2個の記載だけなのに、2倍単位の指定役務の広さを持つことになります。

(C)すかすかの商標権とは何か

すかすかの商標権とは、指定商品・指定役務の記載が一杯あるのに、一つの指定商品・指定役務に類似する記載しかない商標権が代表例です。

互いに類似しない指定商品・指定役務の記載が多ければ、カバーする商標権の効力の範囲が拡がりますが、互いに類似する指定商品・指定役務の記載を増やしたところで商標権の権利範囲が拡がるわけではありません。

記載が充実しているだけに、商標権の権利範囲が実は狭い場合がある、というのは見落としやすいです。

(3)同一費用の範囲で抜けている商品役務がないか

(A)追加料金が不要な範囲で抜けがないか見直す

直近では機械的なひな型あてはめ出願が急増したためか、商標権の権利範囲が狭い出願が増えたように感じます。出願する権利範囲が提示されたもので適正かどうか判断されてない様に見える点が気になります。

商標法では商標登録できるのは「自己の業務に係る商品役務に使用する商標」であることが規定されています(商標法第3条第1項柱書)。

この場合、使用する予定が全くない業務関連の商品役務を選択するのはいけませんが、将来的に使用するつもりである、という意思があるなら権利申請して全く差し支えありません。

つまり、商標法では、現時点で使用していることを証明できない指定商品・指定役務についても、将来使用する意思があるなら権利申請してかまわない、ということになっています。

商標登録出願の場合、一度願書を特許庁に提出してしまうと、後から指定商品・指定役務を追加することが一切許されていません。

うっかり必要な指定商品・指定役務が欠けた出願をしてしまった後では回復手段がなく、結局倍額の料金を払って権利を取得しなおす結果になります。これは避けなければなりません。

(4)まとめ

同一の料金範囲で権利取得できるはずの指定商品・指定役務があり、その権利取得を逃すと後で困るアイテムがあるかも知れません。

商標登録出願の際には、同一料金の範囲で取得できる範囲はどこまでなのか、万が一、後で権利を取得し直す場合と比べてどちらが得なのか、は実際に特許庁に出願する前によく検討すべきです。

一度出願してしまうと、後から回復する手段がなくなります。

また、仮に権利範囲の狭い商標権について特許庁に出願しても、誰も損をしないです。

この一方で、後になって権利の申請漏れに気付いた場合に、誰が損をして、誰が得をするのかを冷静に考えてみてください。

後になって困らないように、先を見据えて権利取得する姿勢を忘れないでください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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