目次
- (1)特許法にいうビジネスモデル特許とは?
- (2)発明に問題があるので特許にならないビジネスモデルの具体事例
- (3)発明の説明文章が不完全なため特許にならないビジネスモデルの具体事例
- (4)既にある発明と同じであるため特許にならないビジネスモデルの具体事例
- (5)誰でも簡単に発明できるため特許にならないビジネスモデルの具体事例
- (6)まとめ
(1)特許法にいうビジネスモデル特許とは?
ビジネスモデル特許については多くの誤解があります
世の中でビジネスモデルと言われている事業形式の多くは、実は特許にはなりません。ビジネスモデルの発明について特許権が得られる条件が厳しく決められていて、この条件を突破することが前提になるからです。
ビジネスモデル特許関連発明とは、特許法に定める発明にあてはまり、記載についての規定が満たされた形で表現され、これまでにないといえるほど新しく、簡単に思いつくことができず、かつビジネスに関連する発明のことをいいます。
少し難しいですね。要は、次の要求事項を満たすのがビジネスモデル特許関連発明になります。一つでも当てはまらない事項があるビジネスモデル特許は、特許庁の審査に合格することができません。
- 特許法にいう発明であること
- 特許法に定める記載上の規定が満たされた形で表現された発明であること
- 世の中にない発明であること
- 既にある技術から簡単に思いつくことのできる発明でないこと
- ビジネスに関連する発明であること
もちろん、ビジネスモデル特許と認められ、特許権を最終的に得るまでの道のりにはまだ条件が必要ですが、代表的なものは上記の五つになります。
これらの条件がそろえば、このときに特許への道が開けます。
(2)発明とはいえないために特許にならないビジネスモデルの具体事例
特許庁における審査後に特許されるためには、特許を希望する発明が、特許法に定められている発明といえる。これが最低求められます。
社員、バイト、パート等の人材に理解してもらい実施させるマニュアルのビジネスモデル特許
特許法に定める発明の条件は「自然法則の利用」です。人間が頭で考えたビジネス処理の手段や方法そのものは、それ自体は自然法則を利用していないため、特許法に定める発明にあてはまりません。
社員、バイト、パート等の人材が参照して実施するマニュアルも、結局は人間が頭で考えて生み出したものですので、自然法則が利用されていないことを理由に、特許を受けることができません。
商品を購入した顧客にキャッシュバックをする金額割合を決めたビジネスモデル特許
店舗で商品を購入した顧客に対して、どの程度のキャッシュバックをするのか、というのはやはり人間が頭の中で考えただけで決定できるので、自然法則と関係ないことから特許の対象外です。
大量の商品を売った社員に厚く報酬を払うルールに関するビジネスモデル特許
誰がにどれくらいの報酬を払うかのルールも、やはり人間が頭の中で考えただけで決定できるので、自然法則と関係ないことから特許の対象外です。
ボランティアの難易度と参加回数をポイント化し、ポイント分を還元するビジネスモデル特許
どのような現場ならボランティアに対して難易度が高いか低いかについても、どの回数についてどの程度のポイントを付けるのかについても、全て人間が頭の中で考えただけで決定できるので、自然法則と関係ないことから特許の対象外です。
電子メールでアンケートを実施し、その結果をコンピュータを用いて集計する市場調査のビジネスモデル特許
アンケートを電子メールで実施し、その結果をコンピュータで集計した場合、コンピュータを電卓代わりに使用した内容であれば、それはコンピュータを道具に用いているのに過ぎません。結局、ビジネスモデル全体の発明としては、市場調査を実質的に人間が頭で理解して実施しているので、特許を受けることができません。
(3)発明の説明文章が不完全なため特許にならないビジネスモデルの具体事例
ビジネスモデル特許の着想が優れていたとしても、文章による説明が十分でない場合には特許権を受けることができません。
なお、特許庁に最初に提出した書面の内容に、新たな内容を追記することは、特許庁では一切受け付けていません。ですので特許庁の審査でビジネスモデル特許の説明文章が不完全と指摘された場合には、直接の回復手段はないのが普通です。
ホームページの訪問者にありがとうのメールを自動的に送るビジネスモデル特許
特許庁に提出した書類の中にはホームページの訪問者にありがとうのメールを自動的に送るとの説明のみが記載されていて、ソフトウエア、ハードウエア、サーバなどの相互関係や動作が記載されていない場合には、どのようにこれらが相互に連携しあってビジネスモデルが動くのか不明になります。
この場合には説明が不十分であることを理由に、この発明は特許を受けることができません。
視線でコンピュータに合図を送って、複数人で相互に連絡しあうビジネスモデル特許
特許庁に提出した書類に視線を使ってコンピュータに情報を入力することのみが記載されていて、どうすれば実際に視線によりコンピュータが視線情報を処理するかについての言及がない場合には、どのようにこのビジネスモデルが動くのか特許庁への提出書類からは理解できません。かかるケースでは説明が不十分であることを理由に、この発明は特許の対象外になります。
(4)既に存在する発明と同じことから特許が認められないビジネスモデルの具体事例
世の中に前からある発明と変わらない発明は特許の対象外です。二番煎じに特許を与えないのはある意味当然ともいえます。この場合はビジネスモデルについて発明したとはいえず、既にある発明を発明者が知らなかっただけ、ということができます。
ホームページで生年月日を入力した顧客に、誕生日にお祝いのメッセージを表示するビジネスモデル特許
ホームページを訪問した顧客の情報をサーバに記憶させておき、顧客が入力した誕生日のデータを照合して、その誕生日にお祝いのメッセージを表示させる技術は、入手可能なパソコンとソフトウエアにより実現できます。
手に入るソフトウエア等を使って完成する発明は、ビジネスモデルとしては目新しいケースであっても前からあるものと代わり映えしない発明は特許の対象外です。
ウェブサイトで買い物をした客に仮想通貨を発行し、その仮想通貨をウェブサイトの買い物で使えるビジネスモデル特許
eコマース等で、ウエブサイトで買い物をした人に仮想通貨を発行するといっても、ここでの仮想通貨の実体はいわゆるポイントと代わりません。買い物ごとにポイントを発行し、商品購入の際に相殺できるネットサービスは既に存在しています。このため仮想通貨と言葉を換えたとしても既にあるものと実体は同じであるため特許を受けることができません。
(5)誰でも簡単に発明可能だから特許が認められないビジネスモデルの具体事例
事業としては新しい。そう言えるケースは多いと思います。実際、ビジネスモデル自体が世の中に今までなかったとしても、これまでの技術を組み合わせることにより簡単に完成するビジネスモデルについては特許の対象外です。誰でも思いつくビジネスモデルに対して特許を与える必要はないです。
起承転結にそれぞれ合わせた文を登録しておき、それらをランダムに組み合わせて冠婚葬祭に合わせたコンテンツを提供するビジネスモデル特許
起承転結にそれぞれ合わせた文を登録する、というのはABCDの四つのフォルダに文章ファイルを保存する行為であり、既に知られています。
また文章をランダムに選択して連結する技術も市販のソフトで簡単に実現できます。
このようにして生成されたコンテンツを、仮に冠婚葬祭に使った事実がなかったとしても、キーワード選択により冠婚葬祭に振り分けるのは、これも市販のソフトで簡単に実現できます。
これまでない技術であったとしても、全体として簡単に実現できるビジネスモデル特許では特許庁の審査に落ちます。
(6)まとめ
特許権は強力な権利です。もし特許権が得られたら、差止請求や損害賠償請求も認められる相手が大企業であっても、国や地方自治体であっても特許権を侵害することは認められません。
このため特許権は強力な営業の武器になる反面、ビジネスモデル特許についての特許庁の審査を容易には突破できません。
やみくもにビジネスモデル特許の入手に走ったとしても、費用ばかりがかさみ、肝心の特許権が得られないとの結果に終わりかねません。実際に特許出願に踏み切る前に、専門家と内容をよく詰めることを強くお奨めします。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247