お届けする商標登録証について

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商標登録証について

商標登録証は、登録手続後発行されます

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特許庁における商標登録の審査の結果、合格した場合には「登録査定」の通知がきます。

この通知に対して特許庁の指定する期間内に手続をすることにより、約1ヶ月程度で特許庁より登録証が送られてきます。

A4サイズの表彰状の様なものです。

これを審査に合格して手続を完了した方にお届けします。

商標登録証は、記載事項が多い場合には二枚以上になる場合があります

商標登録証はA4サイズであるため、商標権者が二名以上いる場合や、区分数が多い場合等には商標登録証は二枚以上になる場合があります。

登録証のケースは写真入れの様に中央から内容書類を取り出すことができる構造になっています。
特許庁発行の登録証が二枚以上ある場合には、裏側に二枚かそれ以上が重なって入っています。確認してみてください。

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登録証に記載された商標登録番号が商標権を示します

商標権の内容は別途商標公報等で確認できますが、登録証の発行が、商標公報やデータベース登録より早いため、商標登録証が届いた段階で商標権についての詳細情報をもっとも早く入手できます。

商標権の存続期間の基準となる登録日や、商標権の番号を示す商標登録番号も全てこの登録証に記載されています。

紛失した場合には再発行が可能です

商標登録証を紛失した場合には特許庁に手続することにより、再発行が可能です。ただし再発行手続は有料になります。
なお、商標権の権利内容は、商標登録証ではなく、特許庁に備えている登録原簿により行います。

このため商標登録後に住所、権利者の変更や、区分、指定商品・役務の縮小変更があった場合でも登録証自体の再発行はありません。
登録証自体は権利内容を保証するものではなく、権利内容を保証するのは特許庁の登録原簿である点に注意してください。

また日本の商標登録証は日本国の法律に基づいて発行され、商標登録証に記載された商標権の内容は日本国内のみで有効となります。
もし外国で商標権が必要な場合には、日本での登録手続とは別に、海外で原則として各国ごとに手続を行う必要があります。

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