商標登録を受けるためには願書を作成して特許庁に商標登録出願手続を行う必要があります。
この場合、出願する商標は実際に使用している商標を登録するのがセオリーです。
ただし商標権は登録商標と同じ商標の他、類似する範囲にまで及びます。
このため、単に字体を変更したもの等の全部を商標登録する必要はありません。
カタカナでいくか、平仮名でいくか、英表記でいくか悩まれることもあるかと思いますが、
読み方が同じものに商標権の効力は及ぶことから、あらゆる組み合わせまで権利を取得する必要はないわけです。
どれにするか悩んだ場合には使用している形で権利を受けておくことがよいです。
使用している商標を権利の中心に持ってきて手厚く保護するためです。
他人に使われたくない、と考えると、一つの商標を登録しても不安になって、どんどん登録しなければならないと考える商標が増えてしまいます。
けれども他人に使われたくないと考えると、あれもこれも商標登録が必要となり、費用がいくらあっても足りなくなります。
使用していない商標の保護を厚くするよりも使用している商標の保護を厚くすべきでしょう。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247