商標登録により商標権を得た場合、どの様に表示するのかという質問を受けることがあります。
日本の商標法の場合、例えば、TMマークや丸印にRをいれたマークの表示の有無は商標権の権利行使とは全く関係ありません。
登録商標を登録の際に指定した商品やサービスに使用しているだけで大丈夫です。
次に登録商標が登録商標である旨を表示しないと罰則があるか、というと罰則は特段ありません。
登録商標が登録商標である旨を推奨する規定はありますので、当事務所では登録商標を使用する場合にはそれが登録商標である旨を表示するように奨めています。
では登録商標でない商標について登録商標であるかのような表示をしてよいか、という疑問があると思います。
これについてはご想像の通り、法律違反になります。
場合によっては懲役や罰金に処せられる場合がありますので侮れません。
特に注意して頂きたいのは商標権の存続期間が満了したあとです。
この場合、過去に登録商標であったものでも現在では登録商標ではないものがあります。
これをうっかりとはいえ登録商標であるとの表示をしないように注意する必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247