特許庁に商標登録の手続きを行った後、「Rマーク」はどの様に表示するのですか、との質問を受けることがあります。
商標登録のRマークについては、実は日本に法律の規定はありません。
ですので、Rマーク(Rのアルファベットの文字を丸で囲んだもの)を登録商標につけたから権利行使が認められるとか、認められないとかの法律の縛りは一切ありません。
あえてRマークを付与するのは、「この登録商標を無断で使用すると、後でやっかいなことになりますよ」、とのサインの意味で実務上使用されているだけです。
ただしRマークに関する法律に規定がないからといって、自由に使ってよいものではありません。
注意すべき法律事項の一例は次の通りです。
(1)登録商標でないものにあたかも登録商標であるような表示をしてはいけません
商標法第74条に登録商標に関する虚偽表示を禁止する規定があります。
このため、商標登録が済んでいないものについて登録商標であるかの様な表示をするのは法律違反になります。
登録商標でないものにRマークを付けるのは控えるように注意をお願いいたします。
(2)審査に合格したとしても登録完了前に登録商標であるような表示をしてはいけません
登録商標は特許庁における審査を経て実際に商標登録された後に発生します。
このため登録手続きが完了していない商標は登録商標とはいえません。
勇み足で出願中の商標にRマーク等を付けている方がいるかもしれませんが、
Rマークを付けるのであれば、実際の商標登録の手続きが完了して、
登録証が手元に到着した後に表示するように注意してください。
(3)登録商標である旨の表示ができるのは登録商標だけです
商標権の効力は登録商標そのものだけではなく、登録商標に似た商標にまで及びます。
けれども登録商標の虚偽表示に関する規定にいう登録商標は実際に登録されている商標そのもののことをいいます。
登録商標である旨の表示をする際、登録商標とは違う商標に表示をすることは認められていません。
登録商標に類似する商標にまでRマークを付けるのも勇み足になる場合があります。
この点にも注意をお願いいたします。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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