登録手続きが済んで商標権が得られるとひと安心ですが、実はまだまだ関門が待っています。
商標公報の発行の日から2か月間は異議申し立てが認められます。
こちらの登録商標が法律に違反して登録された場合、特許庁の判断の是非を巡る不服申立手続きが認められています。
この異議申立期間を無事すぎてもまだ気を抜くことができません。
ブランド管理の問題があります。
登録商標と異なる商標を使用している場合、商標登録を取り消す手続きを第三者にとられる可能性があります。
登録商標を日本国内で3年間使用していない場合、特許庁に対して不使用取消審判を請求することができます。
取消審判を請求された商標権者は登録商標の使用を立証する必要があります。
権利者がその使用を証明できない場合、商標登録は取り消されてしまいます。
商標は使っているのだけれども、登録商標の使用とはいえない場合があります。
この場合は本人は使っているつもりであっても登録が取り消されてしまいます。
このように、商標権が得られたあとでも登録商標の維持管理には気が抜けないことになります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247