登録商標による商標権の性質は土地の権利の性質に似ていると思います。
他人が勝手にこちらの土地に侵入しようとすると出て行くように注意することができるように、商標権を保有している場合にはこちらの登録商標を無断で使用する者に対して使用を止めさせることができます。
また土地を人に貸して賃料を得るように、商標権をライセンスすることにより収益を上げることができます。
さらには土地を売却してまとまったお金を得ることができるように、事業売却、M&Aの場面でも商標権を売却することができます。
単にブランド保護だけではなく、将来の事業売却も見据えて長い目でブランドを育てていく必要があります。
大切にブランドを育てた場合には将来数千万円、数億円の価値が実際に生じるのに対し、ブランドの育成を怠っているといつまで経っても他社と差別化できないままに終わってしまいます。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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