くまモンの商標登録

無料商標調査 商標登録革命

くまモンのキャラクターが現在流行っていますね。くまモンの赤いほっぺが特徴でかわいいキャラクターに仕上がっています。

先日、うちでもくまモンのキャラクターの表示があるお菓子を買いました。同様のキャラクターの中では特にヒットしていると思います。

このくまモンは熊本県が管理するキャラクターですが、一定基準を満たす方に対して熊本県は無料で使用を許可しています。

この無料で使用を許可したことが引き金となってくまモンの商品表示などが促進され、数百億円にのぼる経済効果を上げているといいます。

熊本県が無料でくまモンの使用を許可しているといっても、勝手にくまモンを使ってよい、ということではありません。

くまモンの使用については利用規程が定められていますので、もしくまモンを使用するなら、熊本県に使用の申請をした上で許可を得て、実際に許可された範囲内でくまモンを使用することができます。

「無料で使用することができる」ということと、「勝手に使ってもよい」ということは全く別です。

似たような利用形態としては、例えば図書館で本を借りる場合があります。

図書館で本を無料で借りることはできますが、借りた本を一定期間内に定められた場所に返却しなければならない、借りた本を汚したり書き込みをしたりしてはいけない等の規定に従う必要があります。

図書館で借りた本を無断で処分すると警察沙汰になります。

これと同様です。

くまモンの場合は利用規程が細かく定められています。この利用規程に従わない場合にはくまモンを使用することができません。

仮に利用規程に従わずに勝手に使用した場合には、商標権の侵害、著作権の侵害等で訴えられることもあり得ます。

くまモンに限らずキャラクターの利用については利用規程が通常定められていますので、この利用規程を事前に確認しておくことが大切です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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