早い者勝ちの商標登録:他人に先を越された場合

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1. 商標権者になるためには、速さが鍵

商標権を得るには、特許庁に最も早く申請することが重要です。

これを「先願主義」と言い、誰が権利者になるかは、特許庁に誰が最初に権利申請したかで決まる制度です。この先願主義の場合は誰が最初に権利申請をしたかの決定が簡単で、法的安定性が高く、世界中で採用されています。

しかし、気付かぬうちにこちらの商標を他人に先に申請されてしまうことも。そうならないように、迅速な行動が必要です。

2. 他人の商標出願には情報提供で対抗

万が一、他人が先に出願してしまった場合、特許庁に情報提供を行うことが可能です。

自分が本来の権利者である理由や、商標の知名度を上げた経緯などを伝えることで、相手の出願を拒絶に追い込むことができます。

ただし、審査官がこちらの主張を採用するかは商標審査官の判断に委ねられています。

また特許庁に対する情報提供は、感情的に先の出願は間違っている、と主張しても打撃力はありません。なぜ先の出願が登録されるべきではないのか、商標法の条文の内容にそって、証拠に基づいて論理的に主張する必要があります。

3. 情報提供が間に合わなかった場合の対策

出願に気付くのが遅れ、情報提供が間に合わない場合があります。

そんな時は、商標公報発行後2ヶ月以内に商標登録異議申立を行うか、無効審判を請求しましょう。これにより、商標権の有効性について争うことが可能です。情報提供に失敗しても、まだチャンスはあります。

ただし注意点としては、焦って中途半端な異議申立や無効審判を行うのは控えるべきです。

相手を倒せない証拠で異議申立や無効審判を行うと、逆にそれがワクチン的な働きになって、より一層相手の権利が強化されてしまうからです。

中途半端な異議申立や無効審判の請求は、相手の商標権を、より倒しにくくする強化材料になってしまうかもしれません。

実際の情報提供・異議申立・無効審判は、商標法の専門家である弁理士・弁護士の意見を聞いて実施するのがよいでしょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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