審査に要する時間が商標登録に与える影響

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特許庁に商標の出願願書を提出してから審査が完了するまでの時間は、昔に比べると早くなっていますが、それでもやはり半年前後を要します。

二つ以上の商標登録の願書を同日に特許庁に提出して、同じ審査官が同じ出願内容を担当した場合には、出願結果は同日に返ってくる場合が多いです。

ただし、二つ以上の願書を違う日に特許庁に提出したり、違う産業分野の出願を二つ以上提出したりした場合には、担当する審査官が別になることがあります。この場合には審査結果が返ってくるのは必ずしも同日になるとは限らないです。

商標登録を受けることができるかどうかの基準は出願日です。つまり、特許庁に商標登録出願の願書を提出して出願番号が得られた場合の、その日付を基準として商標登録が受けられるかどうかが決定されます。

審査に要する時間により商標登録が受けられるかどうかが決まることはありません。

例えば、後から出願した方の審査が早く進んだ場合でも、先に出願した方の出願内容に抵触するようなものは審査に合格することはできません。この場合には、後から出願したものは、先に出願されている商標が登録されてから拒絶査定になります。

また早期審査を申請することにより審査期間を短縮することも可能です。

この場合であっても、審査に合格できるかどうかは出願日を基準に判断されます。

後から出願した方が、早期審査を申請することにより先に出願した方を追い越して審査に合格できるわけではありません。この点は誤解しやすい点ですので注意をお願いいたします。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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