ホームページを使って営業をしているところは多いと思います。
このホームページのタイトル等を商標登録して商標権により保護することが可能です。
このとき注意すべき点があります。ホームページで店名の文字、記号、マーク等の商標を使用している場合、実際に特許庁に商標登録出願する際には、「ホームページ」を指定するのではない、ということです。
「えっ?」、と思われましたか?
ホームページを商標登録により守りたい。そのときには実際にそのホームページで販売する商品や提供するサービスを指定して商標登録をするのです。
例えば、ホームページで衣服を販売しているとします。
このときは、「ホームページの作成」を願書に記載して商標登録するのではなく、商品「衣服」を指定して商標登録をするのです。
そうすれば、他人は、衣服についてこちらの商標を使うことができなくなりますから、こちらの商標を使用して衣服を販売している業者に対して、「こちらの商標を使用して衣服を販売しないでください」、ということができるのです。
「ホームページの作成」を商標登録するのは、お客さまからの依頼に応じてそのお客さまのためのホームページを作成する役務を提供している場合です。
ですから、ホームページ屋さんが「ホームページの作成」について商標登録する意味はあるのですが、ケーキ屋さんが「ホームページの作成」について商標登録する意味はありません。
ケーキ屋さんは「ケーキ等のお菓子」を指定して商標登録するのです。
ここは間違えやすいところですので、注意してくださいね。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247