商標権の管理:登録料納付から権利の更新維持まで

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1. 最初の登録料を納付してから商標権の管理が始まります

商標権は、特許庁への出願手続を経て、審査合格後に登録手続を行うことにより発生します。

原則として10年登録分をまとめて特許庁に納付します。例外として10年の登録料を5年分に分割して納付することができます。ただし割高になりますので、事業との兼ねあいで一回当たりの支払い総額を減らすなら5年登録を選択し、1年当たりの支払い額を減らすなら10年登録を選択します。

また商標権の権利維持期間のスタート日ですが、特許庁で登録のあった日です。

特許庁への手続き日は、

  • 出願が受け付けられた日
  • 審査に合格した日(登録査定日)
  • 料金を納付した日
  • 登録のあった日

など複数ありますが、権利のカウント起算日は登録日です。登録日は料金を納付した後に特許庁から郵送されてくる登録証に記載されています。それ以外に特許庁の特許情報プラットフォームで、インターネットで無料で確認することもできます。

2. 5年の分割納付を選択した場合には後半の登録料を納付します

注意点ですが、特許庁からは次回納付期限の案内は届きません。以下の場合も同じです。仮に自分で登録したなら期限を忘れないように管理しておく必要があります。ファーイースト国際特許事務所の場合は、代理担当案件について期限がくれば手続をお知らせしています。

5年登録の場合、後半分の登録料を納付しない場合には、5年で商標権の権利が失効します。

3. 最初の10年経過後に、更新手続により権利期間を10年単位で更新できます

商標権は、権利期間の10年毎の更新手続を繰り返すことにより、理論上は、ほぼ永久的に権利を持ち続けることができます。他の権利である、特許権・実用新案件・意匠権・著作権等が、一定期間経過後に権利がなくなってしまうのと比べて異なります。

商標権の場合は、商標権と一体となった目に見えない価値を保護する、という考え方が裏にあります。例えば、全く同じかばんでも、エルメスの商標が付いている場合と、付いていない場合とでは、そのかばんの値段は桁が違うほど大きく開くと思います。

なぜエルメスの商標が付いている場合に値段が高くなるのかは、エルメスという商標に消費者の期待とか信用が一体化しているから、と考えます。この信用が続いている限り、他の知的財産権の様に、一定期間経過後に権利を開放する必要はないのではないか、と考えられています。

なお、更新手続の10年の起算日は、最初の登録日です。例えば、2023年6月28日が最初の登録日なら、次回の商標権の更新期限は2033年6月28日になります。次の更新日も10年後の6月28日です。以下、同様です。

4. 更新手続の10年登録料も5年に分けて分割支払いが認められます

更新手続についても、10年分の一括更新料を5年分に分けて納付することができます。後半の更新料は、更新後5年以内に支払う必要があります。先の場合と同様、分割して納付すると割高になりますので、事業との兼ねあいで一回当たりの支払い総額を減らすなら5年更新を選択し、1年当たりの支払い額を減らすなら10年更新を選択します。

更新手続は10年単位で、例外として10年の更新期間の支払いを5年分の2回に分けて納付することもできる、と考えればよいでしょう。

5. 費用の支払いは10年単位か5年単位か

登録料や更新料の支払いは5年単位か10年単位の一括支払いしか制度がありません。このため、1年分だけ納付したい、3年分だけ納付したい、という個別の希望は特許庁に聞いてもらえませんので注意してください。

また払うお金がない、という個別の事情も特許庁では聞いてもらえないです。

6. 手続期間内に支払わなかった場合の救済措置は?

特許庁に事前に定める手続期間内に手続を完結できなくても、ペナルティー料金を払えば権利が回復できる場合があります。しかし最低倍額納付の支払いが必要になりますので、後から払うことを前提にするのは止めるのが得策です。特に特許庁に支払う回復手数料は、権利の維持費用とは別に86,400円になっています。この様な不要の後払いは避けるべきです。

手続自体のイメージは自動車の運転免許証の更新と同じです。特許庁に専用の手続用紙と費用を納付すれば更新できます。5年後10年後のことなので忘れないようにしましょう。

もし、既に取得した商標権の次回更新日が分からない、とか、うっかり更新期限を過ぎてしまった等の場合は、遠慮せず、大至急ご連絡ください。対応策等をご案内します。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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