これから販売する商品や提供するサービスに使用する商標がが既に第三者に商標登録されている場合には、その商標を使用すると他人の商標権を侵害することになってしまいます。
これを避けるためには商品やサービスに使用する商標が他人の商標権を侵害するものではないことを事前に調べておく必要があります。
仮に商品に使用する商標を調べてみたとします。そしてその商標が日本で登録されているどの商標にも似ていなかったとします。
この場合にはその商標を使用しても他人の商標権と抵触することはなさそうですので、まずは一安心ということができます。
問題はここからです。
商標を使用する段階で問題となる登録商標は発見できなかったのでその商標の使用を開始した、とします。
けれども商標を使用したとしても、どれだけ商標を使用してその商標を有名にしたとしても、特許庁に商標登録の手続きをしなければ商標権者になることはできません。
特許庁に商標登録の手続きを最初にした者が商標法上は商標権者になることになっているからです。
こちらが商標の使用を開始して商売がうまくいっているにも関わらず、特許庁に商標登録の手続きをしていなければ、第三者が先に特許庁に商標登録の手続きをすればこの第三者が商標権者になってしまいます。
つまり商標の使用を始めた段階では全く問題がなかったのに、後出しの商標権者が現れてこちらの商標の使用の中止やライセンス料の支払いを求められる場合が生じる可能性があるのです。
ですので、商標の調査だけを行って商標登録の手続を行わないのは非常に危険です。後になって商標権侵害の問題に巻き込まれる場合があるからです。
商標登録の調査をして問題がないと分かったなら、速攻で特許庁に商標登録をして他人に先に商標権を取得されないようにフタをしておくのがよいです。
商標を最初に使用した者が商標権者になるのではなく、商標登録を最初に特許庁にした者が商標権になる、という点は覚えておいてくださいね。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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