商標登録の出願をお願いしたいのですが、特許も取得しておいた方がよいですか?、との質問を受けることがあります。
商標権により保護されるのは商品名、サービス名、会社名、店名等のネーミングとか、ロゴ、記号、図形等です。例えば、メルセデスベンツのマーク等を連想してもらえると分かると思います。
これに対し、特許権により保護されるのはアイデアです。
例えば、四輪駆動の技術的な仕組みに関するアイデアとか、コンピュータの情報処理に関する技術的な仕組みに関するアイデアとか、新しく合成した新薬等が特許により保護されます。
商標権により保護されるのはブランドであり、特許権により保護されるのはアイデアです。
ブランドの実体は長年の企業努力により積み上げられてきた信用です。
この信用が勝手に他人に盗まれては困りますので、商標権により保護することができるようになっています。
アイデアも同様です。他人に盗まれては困りますので、特許権により保護することができます。
ただしこれまであるものと同じか、誰もが思いつくようなアイデアについては特許権を与えてまで保護する必要はないことから、特許権の対象となるアイデアには新しいことや誰もが思いつくようなものでないこと等の条件が要求されます。
これに対し商標の保護対象は長年の企業努力により積み上げられてきた信用ですが、出願時点でその信用のあることまでは要求されていません。
商標自体はこれまで聞いたことのあるような言葉であっても問題はありません。商標登録される条件として、商標の新しさとか、誰もが思いつくことができないこととかは要求されません。
ある商品に関連して商標権が設定されているとします。
その商品について登録商標とは全く関係のない別の名前を付けてその商品を販売することは商標法上は問題ありません。
これに対してある商品に関連して特許権が設定されている場合には事情が異なります。
商品の名前を変えてもその商品を販売することができません。その商品を生み出す元になったアイデアが特許権により保護されているからです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247