商標登録のタイミングはいつがベストか?

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1. はじめに

商標登録タイミングはいつがベストかの答えは一つで、他人にこちらの商標の権利を取られてしまう前です。

他人に先にこちらの商標の権利を取られてしまうと、こちらが自分の商標を後から使えなくなるばかりか、その商標の権利を取り戻すにも審判・裁判を含め、多大な費用がかかるからです。費用をかけて権利を取り戻すことができればよいですが、費用をかけても取り戻すことができない場合もあります。

ビジネスに成功する重要な要素の一つは、後になってから回復できない事項があるなら、先に手を打っておく、ということがあります。

事業を初めて開始する多くの事業者の方は、自社の店舗名や商品名に商標権を設定できることをご存知ありません。

仮に、事業を始める前に障害となる商標があるかどうかを調べたが、障害となる商標は存在しなかった。この様な場合でも先に商標登録を済ませておかないと、後から商標権侵害によりこちらの商標が使えなくなる問題が発生することがあります。

後になってから問題が発生しないように、先手先手で対策を取っておく必要があります。

2. 商標登録はなぜ重要なのか?

商標権者になれるのは、先に商標の使用を開始した人ではなく、先に特許庁に商標登録出願申請を済ませた人です。

先に特許庁に出願申請手続を済ませた人に商標権を設定する制度のことを先願主義といいます。

先願主義の場合、誰が本当の商標権者かは、特許庁の手続記録を参照すれば明らかですから、権利帰属について問題が生じない点が優れています。

日本を含む各国とも、ほぼ先願主義を採用しています。このため、仮に事業開始時点で障害となる商標権が存在しないことを確認した場合であっても、後からライバルにこちらの商標について商標権を取得されてしまうことがあります。

誰よりも先に商標登録を済ませることにより得られるメリットは次の通りです。

2-1 他人の商標権を侵害しないという国のお墨付きがもらえる

他社の商標権を侵害するような商標登録出願は特許庁の審査で不合格になります。このため、一度商標登録されたなら、その登録が取消・無効になるまでは他人の商標権を侵害しないとの一応のお墨付きを得ることができます。

2-2 他人がこちらが登録した商売の範囲で商標を真似できなくなる

事業を開始してから困るのは、こちらの店舗名や商品名と同じ商標でライバルに事業を展開されることです。

ライバルより先に商標権を取得しておけば、他人は登録に関連する範囲でこちらの登録商標を使用できなくなります。

2-3 仮に商標権を侵害されたなら、差止請求・損害賠償請求で保護される

商標権取得後に、ライバルに商標権を侵害されたなら、差止請求・損害賠償請求等の民事上の救済措置を受けることができます。

有名な商標については、刑事上の救済措置を受けることもできます。有名ブランドを無断で使用して逮捕される業者の情報は新聞等でいまも確認することができます。

3. 商標登録のプロセス

商標権を取得するには、商標法に定められた手続に従って、特許庁に願書を提出し、審査に合格して、登録手続を完了させる必要があります。

審査に合格できない商標としては、例えば、誰もが使える商品内容説明だけの商標とか、既に登録されている商標権に衝突する内容の商標等があります。

どの様な商標が審査に合格できないかは商標法に細かく規定されていて(商標法第3条、同第4条等)、これらの規定を全てクリアする必要があります。

審査に合格できない商標について特許庁に権利申請しても費用と時間を浪費しますので、審査に合格できるかどうかは、事前に無料で使用できる特許庁の特許情報プラットフォームで確認する必要があります。

特許情報プラットフォームの使い方は、インターネットの表示画面の上部にヘルプデスクの記載がありますので、ここに連絡すれば使い方を教えてもらえます。

4. 早すぎる商標登録がもたらす可能性のあるリスク

事業のはじめに、どこまでの範囲の商標権を取得してよいのかわかりにくいです。このため不必要な範囲まで商標登録をしてしまい、費用が際限なく増大してしまう問題があります。

また最初の計画通りに事業が進展せず、商標を変更せざるを得ない場合には、これまで商標権取得に投資した費用が回収できなくなる可能性があります。

基本的な考え方は、実際に業務に使う範囲で、実際に表示する商標について権利申請するのが原則です。

将来も使わない商標の権利を取得しても、ライバルからの請求により、日本国内での3年間の登録商標の不使用を理由として、登録の不使用取消請求を受けることがあるからです。

どこまで取得するか、どの様な商標を取得するかは事前によく検討してから弁理士・弁護士と相談しながら進めるのがよいです。

5. 遅すぎる商標登録がもたらす可能性のあるリスク

商標権を巡るトラブルの多くは、最初に商標登録を済ませておけば防ぐことができたものがほとんどです。

事業の開始時にはどの様な店舗にするか、どこに店舗を開くか、資金繰りはどうするか、開業届けはどうするか、人員の手配はどうするか等、しなければならないことが目白押しで、商標権の手配まで気が回らないとか、全く知らない場合が多いです。

事業開始前に商標権を取得してしまえば、ライバルはこちらがどの様な商標を取得するのか知りようがないのですから、簡単に商標権を取得できます。

これに対し、商標権を取得していないままに商標が有名になってしまうと、その有名になる過程でライバルに商標権を取得されてしまう場合があります。

ライバルに商標権を横取りされてしまった場合、ライバルが悪いように思うかもしれません。けれども誰が商標権者か、との観点からは先にこちらの商標権を取得してしまったライバルが正当権利者であり、こちらはライバルの商標権を侵害する侵害者の立場になります。

攻守が逆転している事実に直面して、初めて商標登録の重要性に気付く方が多いです。

先に商標登録を済ませた者が勝つ制度であることを知っているだけで、この様な攻守逆転が起きることはなく、あなたは常に有利な立場に立つことができます。

6. まとめ

事業開始時点では商標登録の意味が分かりません。事業開始時点では世界中のどのブランドも誰も知らないので価値はゼロです。価値ゼロのものにお金をかける理由が不明だからです。ただ、どの様なブランドも価値ゼロの地点から事業活動を通じて莫大なブランド価値を創造してきました。

商標権の中には数十億円、数百億円で取引されるものもあります。例えばトヨタとかテスラの商標権はいくらなら譲ってもらえるでしょうか。これらの商標権を取得する費用も、事業開始前という前提付きで、権利範囲の広さが同じなら、あなたが取得する商標権の費用と同じです。

商標の価値が上がってから商標登録する、との考え方は、土地の価格が上がってから土地を買おう、という考え方に似ています。

誰からもマークされていない、価値が最低の時点で最低の費用でしっかり商標権を確保し、その商標を有名にして実際のライセンス収入や億単位を超える売却益がでるように価値を向上させていくことが大切です。

7. 商標登録のタイミングについてのよくある質問

Q1: 商標登録は事業開始前に行うべきですか?

A1: 他社にこちらの商標の権利を先取りされると困るので、他社が知ることのできない事業開始前の出願がベストです。事業開始前に行うことで、ブランドの保護を早期に確立することが可能です。

Q2: アイデア段階での商標登録は必要ですか?

A2: アイデア段階では商標登録を行うよりも、まずビジネスプランを具体化し、商品やサービスの開発に注力することをお勧めします。特許庁に出願後は内容を変更することができないからです。商標登録は、具体的な商品やサービスの形が見えてきた段階で考えると良いでしょう。

Q3: 商標登録を遅らせることのリスクは何ですか?

A3: 商標登録を遅らせると、他の企業による同名の商標の登録リスクや、既に市場で使用されている商標とのトラブルが発生する可能性があります。このようなリスクを避けるためには、早めの商標登録が推奨されます。

Q4: 商標登録のプロセスはどのように進行しますか?

A4: 商標登録のプロセスは、まず商標を考案し、それが他の商標と区別できるか、また法的な問題がないかを調査します。その後、適切なクラスに分類し、商標登録申請を行います。審査が終了し、問題がなければ登録が完了します。

Q5: 早すぎる商標登録がもたらすリスクとは何ですか?

A5: 早すぎる商標登録は、商標の適用範囲が不明確であるために後で変更が生じて追加費用が発生する問題や、初期段階での経済的な負担が考えられます。また、ビジネスの方向性が変わり、最初に登録した商標の費用が無駄になる可能性もあります。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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