商標は著作権で保護されるか
ネーミング、社名、店名、ロゴマークなどの商標は商標権で保護されます。
では商標は著作権で保護されるでしょうか。
商標権の場合は特許庁に商標登録出願を行い、審査に合格して設定登録が完了してはじめて権利が発生します。
これに対し、著作権の場合は著作物の完成と共に権利が発生しますから、著作権を発生させるためにはどこかに届け出ることは手続き上は必要がないことになっています。
もし著作権で商標が保護されるなら、わざわざ商標登録をする必要はないことになってしまいます。
著作権法では著作物とは思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。
そもそもネーミング、社名、店名などの商標は思想又は感情を創作的に表現したものとは言いがたく、また文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するとも言いがたい面があります。
このため商標が著作権により保護されるという考え方は非常に危ないです。商標はそもそも著作権法上の著作物に該当しない可能性があるからです。
また登録商標の中には、例えばアニメのキャラクターなどが含まれるものもあります。この場合には、アニメのキャラクター部分は著作権で保護されると同時に商標権で保護されるという、二重の保護を受けることができます。
著作権で保護される商標は登録が必要か
ところでアニメのキャラクターが著作権で保護されるなら、なぜ商標権で保護する必要があるのでしょうか。
それは著作権の場合は、「あなたのアニメのキャラクターなんて知らない」と侵害者が主張した場合には、侵害者がアニメのキャラクターを知っていたことを著作権者側が立証しなければならないことになっているからです。ところがこれがなかなか難しい。
これに対して商標権の場合は、こちらのアニメのキャラクターを知っていたかどうかに関わらず、商標権の侵害があれば相手の侵害行為を止めさせることができます。
ここが商標権と著作権との大きな違いになります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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