本体と部品とは商標法上、どのように扱われるか

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商標登録を行う際に注意しなければならない点の一つとして、本体と部品との関係を明確にして商標登録出願をしなければならない点があります。

自動車の場合は自動車本体と自動車用のタイヤとは商標法上は類似する商品として扱われますので、指定商品として自動車を記載しておけば、登録商標と同じ商標について他人が自動車用のタイヤについて後から商標権を取ることを防ぐことができます。

この一方、携帯電話と電池とは商標法上違う商品として位置づけられていますので、携帯電話に加えて電池を販売する場合には商標登録の願書に記載する指定商品に携帯電話と電池の両方を記載しておく必要があります。

また上記の例とは異なりますが、例えば、お持ち帰りの弁当を販売している場合、当然ですが弁当には弁当の中身を入れる容器が付いています。お持ち帰りの弁当を販売している場合は、弁当の中身を入れる容器を販売しているのではなく、弁当の中身を販売していると解釈されます。

このため弁当を販売するなら弁当の容器を指定商品にするのではなく、弁当そのものを商品として指定しなければなりません。

ビールについても同じです。ビールを商標登録により保護する場合にはビール瓶やビールの缶を商品として指定するのではなくビールそのものを商標登録の際に商品として指定しておく必要があります。

お客さまに何を売るのか、何をお客さまに提供するのかの実体を最初に特定しておく作業が必要です。

この作業の詰めが甘いと商標登録の際に権利申請漏れが起きる場合があります。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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