商標権の侵害にならない場合とは?
登録商標を第三者が使用する場合であってもその行為が商標権の侵害になる場合と侵害にならない場合があります。商標権者が適法に登録商標の付された商品を頒布した場合、その商品についての商標権は用い尽くされたも……
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登録商標を第三者が使用する場合であってもその行為が商標権の侵害になる場合と侵害にならない場合があります。商標権者が適法に登録商標の付された商品を頒布した場合、その商品についての商標権は用い尽くされたも……
商標登録出願を行う際にはネーミングやロゴ等の商標を単独で出願するのではなく、その商標をどの業務分野に使用するのかを指定して行う必要があります。この業務範囲として、商品やサービス(役務)が45個の区分に……
商標登録する際には商標を指定するとともに、その商標を使用する商品や役務(サービス)を指定する必要があります。ここで指定した商品やサービスは商標権の権利範囲を定める基準となります。
商標登録する際には商標だけでなく、その商標を使用する業務分野を実際に指定しておく必要があります。この指定に漏れたものに対しては商標権は発生しませんので注意する必要があります。