商標権の効力は似た範囲まで及ぶが
特許庁に商標登録の手続きをして、無事に商標権が得られたとします。
商標権は登録商標と同じ商標だけではなく、登録商標と類似する範囲に及びますから、登録商標と似たような商標を使用している者に対して商標の使用を止めるように請求することができます。
登録商標とは異なる要素を付けて使った場合には権利侵害になる場合が
ここで注意点があります。登録商標に類似する範囲まで商標権の効力が及ぶからといって、登録商標とは関係のないマークなどを登録商標と共に使用した場合には問題が生じる場合があります。
分かりやすい例でいいますと、例えば商標「あおぞら」について登録が認められた、とします。
この場合は商標「あおぞら」という文字列が登録商標になります。
この登録商標に勝手にドラえもんのキャラクターを付けて使用した場合には、登録商標の部分の使用は法律上は認められているけれども、ドラえもんのキャラクターの部分の使用まで法律で認められているわけではありません。
登録商標の使用といえども、登録商標と併用するものによっては権利侵害になる場合があります。
ドラえもんの場合には著作権の侵害や商標権の侵害の可能性があります。
「これくらいなら大丈夫だろう」と油断して他人の文字列を登録商標に追加して使用した場合、この追加した文字列に実は商標権が設定されていた、ということもあり得ます。
場合によっては他人の商標権の侵害になる場合がありますし、登録商標に類似する商標を不正に使用したとして商標登録が審判により取り消される場合もあります。
このため登録商標を使用する際には、改変して使用はせずにその登録商標そのものを使用するように注意してください。
また登録商標にない追加部分がある場合には、その部分が他人の権利を侵害していないか事前に調べておく必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247