これから自社で商標登録しようとしている商標が他人に先に登録されてしまっている場合はどのように対応したらよいのでしょう?
先に商標登録を済ませた権利者の商標権に抵触するような商標登録は特許庁では認めません。
ですので、少なくとも相手の登録商標と似ていない商標に変更する必要があります。
どの程度変更すれば審査に通るのかについては簡単ではありません。
既に登録されている商標を含む商標はやはりいくらかはグレーゾーンの部分が残りますので、個別具体的に判断していく必要があります。
既に登録されている商標に、東京や大阪等といった地名を付加しても原則として商標登録されることはありません。東京や大阪等の地名は個人が独占してよい部分ではないからです。
同様に指定商品の品質を説明するような語句、例えば安い、とか高品質等の語句を付けくわえてもやはり結論は変わりません。同様に、安い、とか高品質とかは商品一般に使用される語句ですので、これらの語句を追加しても有利にはならないのです。
登録商標に似ていない商標を再考する方法のほかには、
- 相手の商標権を無効にするか取り消す方法
- 相手からライセンスしてもらう方法
- 相手の商標権を買い取る方法
等の方法があります。
しかし相手に働きかける方法は成功するかどうかは相手次第の面がありますので、まずはじっくり自分の商標を考え直してみるのが第一です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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