商標の調査検索で問題となる先行商標が見つかった場合
商標登録の願書を特許庁に提出する前に、登録が可能かどうか事前に調査をしておく必要があります。
どんずばり同じものがあった場合には登録できないことが分かりますので比較的納得しやすいのですが、問題はグレーゾーンの悩ましい先登録の商標があった場合です。
例えば、「サンライズ」という商標が先に登録されているとします。
この場合、後から同じ指定商品について「スーパーサンライズ」とか「ウルトラサンライズ」とか「すごいサンライズ」とか「ビッグサンライズ」等の商標を出願しても認められない場合が多いです。
というのは程度を示すものを付加しても、程度を示す部分は万人が自由に使用することができる部分であるため、個人に独占権を認める部分ではないため、商標の類否判断においては重視されないからです。
このため、先登録商標である「サンライズ」の商標権の域を出ないものになりがちです。
ではどうすればよいか、というと、「サンライズ」が目立たない程度に図形を加えるなり、文字を加えるなりして薄めてしまう必要があります。
では文字や図形を付加すれば「サンライズ」を含む商標が登録されるか、というと、やはりグレーゾーンの部分が残ります。
実務では教科書通りにはいきません。悩ましいです。
ではどうすればよいかというと、サンライズについてはできる限りのことをやってみるのがよいと私は思います。
問題が発見された場合には二の矢、三の矢を準備する
けれども審査には平均で7か月程度の時間がかかりますので、7か月先になってサンライズの登録が認められないことが分かってから、「さあ、どうするか。」と悩んでいては対応に遅れます。
この場合は先登録商標とは異なる商標を考えてみるのも一つです。
最終的にどうすればよかったか、という質問に対する答えは一つです。
先登録の商標が出願する前に、こちらが商標登録出願を済ませておけばよかったのです。
けれども今となってはそれをいっていても始まりません。
権利がほしい商標についてはできる限りがんばって取得するように努力してみる。
その一方で、万が一、商標登録ができない場合に備えて二の矢、三の矢を考えてみる。
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ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
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