商標登録出願を特許庁に行ってもその内容は即時にデータベースに反映されるわけではありません。
商標登録出願がされた場合、特許庁で方式審査を行い、続いて実体審査を行います。
方式審査の段階では願書の記載事項が商標法上の要件を満たしているかどうかのチェックが行われます。
例えば、住所の記載の欄に、「東京都神戸市中央区」との記載があれば、これは「兵庫県神戸市中央区」の記載の間違いか、あるいは「東京都中央区」の記載の間違いの可能性があります。または全く違う住所の可能性もあるわけです。
このような記載ミスに特許庁が気が付いた場合には補正命令を出してきます。
この補正命令に指定期間内に対応しなければ商標登録出願が却下されます。
方式事項が法律に違反している場合にはこの違反事項を解消しないと出願する前の状態に戻ってしまいます。
次に願書の記載事項が一応法律に定めた要件を満たしている場合には、その内容が出願公開されます。
出願公開は出願日から約1か月ですが、その内容がデータベースに反映され、商標の調査を行った際に検索結果に反映されるまで2〜3か月かかる場合があります。
出願公開されてもそれで商標登録されるわけではありません。
次に出願内容を審査する実体審査が待っています。
実体審査では出願された商標が商標法上に定める拒絶理由に該当しないかどうかが調べられます。
入学試験の場合で説明すると、受けつけてもらえる入学願書を作成できるレベルと、入学できる学力を備えているレベルとは異なります。
特許庁に受理してもらえる形式上の要件と、商標登録されるかどうかの実体上の要件とはその基準が異なる、ということです。
実体上の要件を備えた出願のみが後日商標登録されることになります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
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