ファーイースト国際特許事務所では、当事務所で商標登録出願される方に対して無料で商標の事前調査を行っています。
調査をせずに商標登録出願をした場合、互いに觝触する似たような登録商標が存在する場合には特許庁による審査で拒絶査定になってしまいます。
特許庁の審査には5ヶ月から1年程度を要しますので、事前にチェックが十分でない場合は半年近くも経ってから実はその商標を使用することができなかったということが分かる場合があります。
特許庁による審査で他人の登録商標と似ているから登録できないと判断された場合は事態は深刻です。
この判断が意味するところは、単純に特許庁で商標登録できなかった、というだけではありません。
出願した商標を使用すると他人の商標権を侵害する場合がある、ということです。
他人の商標権を侵害していると、商品の回収を要求されたり、損害賠償請求、差止請求の対象となってしまいます。
この様な事態を回避するためにも、商標登録の前にはしっかり商標の調査、検索を行うべきです。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247