現在使用している商品名、サービス名、店名、会社名、社名、ネットショップ名、NPO名等について商標登録されているかどうか検索してみると、これらの商品名等と同じ商標が既に登録されている場合があります。
先に登録されている商標が存在する場合、その登録商標を指定された業務範囲内で使用すると商標権の侵害になります。
ですからこの場合には現在使用している商品名等を変更する必要があります。
商標登録の検索を行った結果、同じ商品分類について他社が商標登録を済ませているのを発見した場合には対策を検討する必要があります。
他社の出願日にこちらの商標が相当有名になっていた場合には例外的に商標の先使用権が認められる場合がありますが、この要件を満たす場合は少ないのが実情です。
この場合には潔く商品名等の変更を検討することをお奨めします。
何故なら、今が一番商品名等の変更が楽だから、です。
明日になれば商品名等を変更するのは容易でなくなります。
一週間後になればさらに困難になり、一ヶ月後にはますます困難になります。
今さら商品名等を変更することができない、という時期になって商標権者から商標権侵害の警告状を受け取ると大変なことになります。
ちなみに商標権を侵害しているからといって、必ずしも商標権者が権利行使をしてくるとは限らないのは事実です。
これは不法駐車をしても、必ずしも違反切符を切られるとは限らないのと同じ状態です。
たまたま権利行使を受けていないだけで、こちらが有名になったりマスコミに取り上げられるようになったりすると商標権者も動いてきます。
こうなる前に、できるだけ早く対応策を打つ必要があります。
なお対応のご相談は無料で承っています。
お気軽にご連絡ください。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
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