商標同士が類似しているかどうかの判断の本質

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商標同士を互いに対比した場合に、それらの商標同士が似ているか似ていないかについては、明かに異なるものを除き、通常意見が分かれます。

特許庁に出願された商標は特許庁の電子図書館により閲覧することができます。

特許庁に商標登録出願の願書を提出しても、即日にはデータベースには反映されませんが、一定期間経過後には見ることができるようになります。

現在では特許庁の電子図書館の整備も進み、比較的簡単に商標登録の内容を調べることができるようになりました。

データベースが進化すれば、それだけ商標同士が類似しているかどうかの判断が進歩するか、といえば、意外とそうではありません。

データベースがいくら高性能になったとしても、データベースにより提示された商標同士が類似しているかどうかは、最終的には人間の判断が必要になるからです。

データベースにより提示された商標同士がどんずばり同じ場合には、同じであることは誰でも認識することができます。

問題は対比する商標同士に違う点があった場合の判断です。

例えば、昼の時間には「今は昼だ」と認識することができます。

また夜の時間には「今は夜だ」と認識することができます。

ところが夕暮れどきは何時何分だったか、と問いかけてみれば、主観的には意見が分かれると思います。何時何分だったかの意見が一致することはまずないと思います。

というのは、連続的に暗くなっていくので、明確にここが夕暮れどきだと確定するのは容易ではないからです。

商標同士が類似するかどうかを判断する場合も同じです。

対比する商標同士に微妙に違うところがあった場合には、果たして商標登録できる程度に両者に違いがあるかどうかを判断するのは、実際は容易ではありません。

このような場合には、どれだけ多くの数の商標の類否判断を行ってきたのかというプロの実力が発揮されるところです。

商標の類似の判断に悩まれているなら、審査官の考えていることを皮膚感覚で知っているプロに聞くのが一番です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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