出願前に商標を検索して調べるのは当然ですが
特許庁に商標登録出願をする前にはまず出願する商標が登録されるかどうかを調べるのが通常です。
どんずばり同じ商標が先に登録されている場合には分かりやすいですね。
この場合には商標登録出願を行っても商標登録されないのは明らかですから。
問題は似たような商標が登録されている場合です。
この場合、両者は商標登録が認められないくらいに似ていると言えるのか、そうではないのか。
この判断は難しいです。
私たちは月間数十件以上、年間数百件以上のペースで商標登録出願を扱っていますし、審査、審判、判例なども見ていますので、概ねどの程度ならセーフになるのか、それともアウトになるのかについてアドバイスすることができます。
しかしながら実際の商標登録出願で扱うケースは教科書的な簡単な事例とは限りません。
判断が難しいものもあります。
この様な案件についてはどの程度のリスクがあるのかをできるだけ正確にお伝えして、共に悩みながらどの様に進めるかを様々なケースを想定しながら相談させて頂いています。
専門家の間でも完全に判断が分かれる場合もあります
先日、知財高裁でコカ・コーラの瓶についての立体商標の商標登録を認める方向の判決がなされました。
この審理の過程では、
- 特許庁の審査段階:拒絶査定になりました。
- 特許庁の審判段階(東京地裁の第一審に相当):拒絶審決になりました。
- 東京高裁(知財高裁):拒絶審決をひっくり返す判決が出ました。
もし、コカ・コーラが審査段階で諦めていたら、コカ・コーラの瓶の商標登録出願は拒絶査定が確定していました。
この例でも分かって頂けると思うのですが、商標登録されるかどうかは判断が非常に難しいものです。
出せば通る、というものではありません。
この点が商標登録の難しいところです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247