特許庁に登録する商標は、文字だけのものに限定されず、図形だけのものでもよいし、記号だけのものでもよいです。場合によっては立体的なものも商標登録の対象になります。
また文字と図形の組み合わせや文字と記号との組み合わせであってもよいです。
文字については字体の違い程度では同じ権利範囲内です。またヒラガナ、カタカナ等の表記上の違いも同じ権利範囲内になります。
このため、ヒラガナ、カタカナ・・・などは全部を出願する必要はありません。
商標登録出願する商標は実際に商品に使用するものを選ぶのが原則です。
登録商標はブランドの中心点を定めるものですのでふらつくようでは困ります。
まずは自社のシンボルとなるブランド名やブランドマークをしっかり定めましょう。