他人の商標登録に異議あり

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他人の商標登録に異議がある場合には

特許庁がした他人の商標登録に対して異議がある場合には、商標公報の発行の日から二ヶ月以内であれば特許庁に対して異議申立の手続きを行うことができます。

商標の異議申立は誰でもできますが、異議申立ができる期間が制限されています。
また異議理由も商標法に定められた理由である必要があります。このため主観的な理由を主張するのではなく、法律に則って、他人の商標登録は認められるべきではない理由について証拠を添えて主張する必要があります。

また異議申立は法律で定められた様式に従って、書面で行う必要があります。電話やメールでは異議申立はできませんので注意してください。

商標の異議申立があった場合には

商標の異議申立があった場合には特許庁の審判官の合議体が審理を行います。
審理の結果、審査官の判断が誤っていたと特許庁自らが判断した場合には、商標権者に商標登録を取り消す理由を通知します。

商標権者はその取消理由通知に対して意見を述べることができます。

異議申立の主張が認められると取消決定がなされ、商標権は初めからなかったことになります。

商標の異議申立が認められなかった場合には

異議申立以外にも審査段階で情報提供を行い拒絶査定に導く方法や、異議申立期間経過後は無効審判を提起することにより商標登録を無効にすることもできます。

商標の異議申立が認められなかった場合には、別途無効審判を請求して、商標登録を無効にすることを請求できます。

ただし、商標異議申立の審判官と、無効審判の審判官は原則同一であるので、請求理由と証拠が同じであれば、何度請求しても結論は同じです。

商標法の場合、除斥期間が設けられていて、一定の場合には登録から5年間が経過すると無効審判を提起することが出来なくなる点に注意が必要です。

つまり、商標登録の場合は、登録日から5年を経過してしまうと、無効にできなくなりますので、他人の商標登録が障害になる場合には早く動く必要があります。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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