占いも商標登録で保護できます

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手相を見るとか、タロットカードを用いる占いも商標上は一つの職業として捉えられていて、商標登録により保護することができます。

占いの判断に使用するものが一方はタロットカードであり、他方は星の運行に関する占星術である場合でも、商標法上は一つの占いのカテゴリーに入ります。

このため同じ商標か似ている商標について、先に他の誰かがタロットカード占いについて商標登録を済ませている場合は、後から占星術の占いについ他の誰かが商標登録を行うことはできません。

占いの判断手法としては異なるのですが、商標権の類似範囲としては同じ占いに属するものと扱われますので、判断に使用するアイテムが異なるというだけでは、後から似た様な商標を登録することはできないのです。

また占い自体は商品を販売するものではありませんので、商品を指定する登録商標ではなく、サービス(役務)を指定して権利申請することになります。

必要に応じて占いに用いるカードやトランプ、図表などを販売される場合もあるかと思います。この場合は、カード等は商品に該当しますので、占いのサービスとは異なるそれぞれの商品の区分を指定して商標登録を行う必要があります。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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