商標登録出願を特許庁にしますと、原則として出願の順番に審査がなされます。
この結果、審査官が法律に定める登録要件を満たしていないと判断したものについては拒絶査定をする前に出願人に拒絶理由通知書を発送します。
その拒絶理由通知に対する応答期間内に意見書を提出することができます。
意見書を提出した結果、審査官の心証が覆れば登録査定になりますし、心証が変わらなければ拒絶査定になります。
申請書類を作成して特許庁に提出するだけなら、おそらく誰でもできると思います。
ただ出願すればよい、という条件ならその通りです。
ただ適切な権利範囲について適切に権利申請できているかどうかは、単に出願できるかどうかとは次元の異なる話になります。
万が一、特許庁から拒絶理由通知が届いて困った状況に追い込まれた場合には迷わずご連絡ください。
私どもの特許事務所で出願した案件でなくても丁寧に相談に対応致します。
プロの目で的確にアドバイス致します。